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相続税申告 葬儀費用の領収書名義について
所得税の場合には「収益から経費を引いた額が所得」という概念があります。 相続税はなくなった方の残し... 所得税の場合には「収益から経費を引いた額が所得」という概念があります。 相続税はなくなった方の残した相続財産のうち、葬儀費用を控除するという考えです。 誠に失礼ながら「経費」という概念ではありません。 「申告に使えるか」というのは「相続税の申告時に葬儀費用として計上してよいか」ということですね。 貴方の夫が亡くなられて、その葬式費用を亡父の父が負担したとすると、相続財産から控除するというのはおかしな話です。相続財産から葬儀費用が出されるわけではないからです。 しかし、ご質問者夫婦にお子さんがない場合には、亡夫の親が法定相続人になりますので、相続財産のうちから支払ったとすることができますから葬儀費としても良いという考えもできるでしょう。これは葬儀費用は相続人の共同債務だという考えからきてます。 相続税は一度納税が終わってからの修正申告分の負担を誰がするかが混乱の元になることが多いです。香典の