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『不倫慰謝料請求なんてもうやめた』となりがちです。 不倫慰謝料請求時にパートナーといざこざがあったり、傷つけられる発言をされたりする場合もあってその時に、『もういいや、こんな嫌な思いまでして請求するのはもうやめた』となりがちだと思うんですね。 ですが一時の感情に流されるのではなくて、そこでよく考えて3年後、4年後、5年後を見据えて欲しいんですね。 最近の多く見られるケースを例に挙げながらお話していきますね。 例えば不倫慰謝料請求時に、不倫した側(加害者側)が開き直って『あなたにも悪いところがあったんだからな』などと言ってきてあなたが傷つくような事を言ってくる人も多いみたいなんですが、しかしそこで例えば200万でも300万でも本当はもらえるはずであったけれども『もういいや、そんなに傷つけられることを言われるのであれば、もう私は自分で生きていくのでいいです』という感じになってしまうかもしれない
ご依頼者様のご要望・目的により必要な場合には、浮気相手の住所や勤務先等の身元を判明させていきます。 浮気相手の住所がわからなければ、証拠収集後の例えば内容証明を送ることなどもできませんし、直接交渉や民事調停等を起こす場合にも住所がわからなければできませんので、当然必要になってくるんですね。 また住所調査・住所判明に関しては番号調査とか弁護士照会制度とか色々あるかもしれません。 しかし弁護士照会制度にしても期間が長くかかってしまうケースもあり、あるいはそもそも携帯会社によっては判明することができなかったりしますしね。 ソフトバンクの場合には弁護士会からの回答を拒否するので判明できません・そして他の会社の場合でも必ずしも判明するとは限りません。 特に最近はあちこちでさまざまな業種の企業で個人情報流出の問題が明るみに出てきており、どの会社も個人情報保護にはより一層慎重になっていると思いますし。
探偵(興信所)の仕事をしていると探偵(興信所)の修行に終わりはない、そして尾行や撮影などの技術向上というのは一生追及していくものなんだな~という事を最近改めて感じます。調査というのは経験年数がどれくらいあろうと、ある意味で一発勝負的な瞬発力が必要になります。 初めて探偵(興信所)にご依頼される方がほとんどなので、私たちに対するイメージが探偵(興信所)のイメージになります。 そして一期一会といいますか、ご依頼者様にとっては一生のうちに一回あるかどうかの探偵(興信所)のご依頼ですから、絶対に成功させるという心意気で常に望んでいます。 私は探偵業(興信所)を始めてから仕事に対する意識が本当に変わりました。 今回は、私が探偵(興信所)を始めた当初のお話をしていこうかと思います。 今現在、正直なところ私自身は手前味噌ですが経験年数以上のものを持っていると自負しておりますし、どの探偵(興信所)に依頼し
私ども興信所東京GRは浮気調査の成功率を高めるために必要なことは全てやる! もちろん調査というのは、常に毎回100点満点の調査ができるのかと言えば、やはりそれは難しい場合もございます。 しかし、その中でもできる限り100点満点に近い調査ができるように必要な施策・対策は講じています。 それはもちろん、私達自身でできる事もありますし、ご依頼者様に協力して頂くことが必要なこともあるんですね。 特に私達の場合は、もちろん案件などのケースバイケースによりますが、ご依頼者様と事前に綿密に打ち合わせをする事があります。 それはなぜかと言いますと、絶対に調査を成功させたいからに他なりません。 そして実はご依頼者様には、もちろんご面談時から調査終了時までの間にご協力して頂くこともありますが、実は私達に依頼していただくご面談前にも、すなわちご依頼前にもご協力して頂きたいことがあるんですね。 「え、依頼する前な
浮気調査を依頼されるご依頼者様にとりまして、心配なことの1つにいわゆる「調査の空振り」というのがあると思うんですね。 要はですね~、調査を実施したけれども「なぜかその日は浮気相手と会わなかった」とか「浮気相手と会ったけれどもホテルや家には行かなかった」などのケースの場合のお話なんですが。 今回は「浮気調査の空振り」についてお話していきます。 私ども興信所東京GRの場合には空振りのリスクを避けるための『お得なパック料金プラン』というのをご用意しております。 あらかじめ料金・費用については、例えば40時間パックとか50時間パックとかの時間数で○○円という形でご契約をしていただきます。 そして、例えば40時間パックですとそれを5日間でご利用いただければ、一日当たりに何時間調査しても良い(一日一時間だけとかも大丈夫です)という料金プランです。 例えばですね、妻や夫の調査当日の様子を見て「あれ~今日
私ども東京 探偵興信所GRは浮気調査の費用・料金をホームページにて明示しています。 その費用も総額表示になっており追加費用もかからない料金システムになっています。 ですので、ご依頼者様には計算しながら安心してご利用いただけることと思います。 しかしながらこのように浮気調査の費用を総額表示していることは一般的ではありません。 99%の探偵事務所・興信所はホームページ上に具体的な総額料金は記載しておりませんし(○○円~ という形でにあいまいには記載はしていますが) また、ほとんどの探偵事務所・興信所は、ご面談前に料金を提示することはまずないです。 ご面談時にしか料金提示はしない方針の探偵ばかりです これはやはり浮気調査というのは、対象者の動きに合わせて探偵側も当然動いていきますので、その動きによってかかる経費などの費用も当然変わってくるわけです。 例えば、交通費などは移動距離が長ければ長いほど
探偵興信所の浮気調査の調査力(実力)を示す・アピールすることは実は非常に難しい事だと感じています。 自分達探偵・興信所の調査能力が素晴らしいと言ったところで、まだ依頼前の方にはなかなか伝わりにくいでしょうし、結局のところは依頼した後にしか本当のところは実感してもらえませんから当然かもしれませんが。 そうは言いましても、唯一考えられるのが、浮気調査の調査報告書サンプルになるのかもしれません。 ですが調査報告書にしても調査というのは毎回毎回ちがう生物みたいなものなので、写真のクオリティーなどはあくまで参考程度にしておいたほうが良いと思います。 難易度の低い調査だとそれはいい映像がとれますし、難易度が高い調査だと毎回素晴らしい映像をとるのはやはり難しいです。 ですが、1つだけ調査報告書を見てからわかること・見て取れることがあります。 それは【浮気調査のときの撮影や調査における考え方】などを知るに
探偵 興信所というのはテレビドラマや映画などにも題材とされてきたり登場したりと、近年少しずつ認知されてきている仕事だと思います。 ですが、現実社会で探偵・興信所を利用するこというのは、やはりなかなか抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。 それに自分が探偵・興信所を利用したこと等の詳細をあんまり他人に話す人は少ないでしょうし、周囲に話すという方でも、それでもよほど親しい人にだけ打ち明ける・話すというケースがほとんどだと思います。 結果として、探偵 興信所は口コミというのが起こらないと言えます。 なので、ネット上にある口コミ情報99%以上は嘘の情報ですので、参考にするだけ損ですし、むしろ有害です! もちろん就業人数の絶対数がそれほど多くないという事もあるでしょうが、そもそも探偵・興信所の詳しい具体的な仕事内容を知っている人はほとんどいないでしょう。 少なくとも私はプライベートでお会いする方で
当たり前ですが浮気調査というのは結果がすべてです。 これに関しては当然すぎるくらい大前提で誰も異論はないでしょう。 もちろんご依頼者様にとって目的というのは色々あるとは思いますが、例えば浮気相手の身元を判明してほしいといった場合には、通常は調査時に浮気相手の家に帰宅するでしょうから、必ず判明させなければなりません。 もちろん遠方からの対象者でその日はビジネスホテルに宿泊したとかそういう事情があれば仕方ありませんが、基本的には浮気相手宅を判明させなければいけません。 この場合には、いくらその日の浮気相手の行動を詳細に把握できていたとしても最後の家判明がうまくいかなければ完全にその日の調査は失敗と言えるでしょう。 なぜなら当たり前ですが、そもそもの調査目的は浮気相手宅の判明でありその日の詳細な行動を把握する事ではないからです。 これに関しては当たり前ですが、結果がすべてであり、もしも判明できな
浮気調査というのは基本的には一日単位の短期的な成功・失敗という短絡的な・視野・考えで実施していくのではなく、あくまでも結果としてトータルで成功すれば良いのですが、そうは言いましても、絶対に失敗の許されない一発勝負・当日勝負の調査というのも多いです。 その日に絶対に結果を出さないと話にならない浮気調査ももちろんありますし、それは必ず結果を出さないといけません。 例えば、浮気相手が遠方よりご依頼者様の旦那・妻に会いにきて浮気をするというパターンなどが挙げられるでしょう。 最近ではインターネットの発達により、そういう出会い系をはじめ、SNSなどでコミュニケーションを取れますし、男女が知り合えますので、遠距離での浮気というのも「遠距離不倫」も増えてきています。 探偵・興信所ではそういった浮気案件・ケースが非常に増えています。 例えば、そういう場合には、一か月に何回かお互いが行き来をしたりして浮気を
当たり前ですが、浮気調査を実施する前のご面談の際などにはご依頼者様と案件の流れや打ち合わせを綿密におこなってから、実際の調査を実施していきます。 そうは言いましても、実際の調査に入ってしまえば、それは事前情報とは状況が変わっていたり、場所や時間帯の特殊性、対象者の移動手段の変化、対象者の動きの変化など、色々な要素において当日の調査は事前情報通りという事はまずありません。 ですの調査を行う者としては、もちろんある程度のシュミレーション・構想を描いておくのは良いですが、それに囚われずに・鵜呑みにしないで実際のところは事前情報と違っていても当たり前であると・むしろ必ず違うものなんだと思っておくべきです。 最悪なのが、事前情報を信じ過ぎていて「まさか○○だなんて思わなかった~」というような失敗・ミスをしてしまう事です。 例えば対象者の移動手段や出てくるルートにしても、それは必ずしも情報通り(毎日同
探偵興信所の浮気調査の成功とは何かについてお話していきます。 これについては明確に定義づけができると考えております。 それは何かといえば、当然ですが、ズバリ『ご依頼者様のご要望に叶った調査結果が得られたかどうか』であるといえます。 つまり浮気調査の成功というのはご依頼者様により違ってくるんですね。 探偵・興信所にご依頼される目的が慰謝料請求のための不貞の証拠収集であれば、その調査では不貞の撮影をしっかりできたと(しっかりと不貞行為の証拠が収集できた)いう事が成功であると考えます。 ですので一日中対象者の行動調査をしていき行動を完璧に把握できたとしても肝心なラブホテルや浮気相手宅への出入りの場面の撮影が今一つ精度が欠ける・不鮮明な映像しか取れていないとなると、それは失敗であると言わざるを得ません。 対象者の行動自体をコントロールすることは本人でないのでできないですが、不貞行為をした日には10
まず前提として、あなたの目的と言いますか、ご希望の方向性がパートナーと修復したいとかではなく、パートナーに対して慰謝料請求していく・離婚を考えているという方向性の場合のお話をしていきますね。 このあたりのお話は、まだ総論的な全体的なお話になりますが大事なお話ですのでお読みください。 それでは誰もが最初にする可能性のある最も基本的な言い訳・反論である『おれは、私は不倫(性行為)なんてしていない!』についてはどうすればよいのでしょうか。 この場合、結論から言ってしまいますと残念ながら浮気の証拠が不十分であるということです! きちんと慰謝料を取っていく場合には相手の『不貞行為』を証明しなければならないのです。 つまり、性行為の存在を確認・推認できる証拠が必要です。 ある程度の継続性のある肉体関係をともなう男女の関係を証明できる浮気の証拠が必要なんですね! ですので、なかなかメールだけではよほどの
あなたが浮気相手に慰謝料請求する際によくある言い訳浮気相手が『あなたの旦那(奥さん)がまさか結婚しているなんて知らなかった・既婚者だと知らなかった。』という言い訳をしてくることがあるのですがこれについてご説明いたします。 これについては裁判で認められることはそこまで多くはないようです。 まずですね~。たとえ本当に内心で知らなかったとしても『過失』があれば慰謝料請求できますし言い訳は通用しません。 『過失』というのは簡単にいいますと不注意とかミス・落ち度のようなものです。 こういうことがあれば・こういうことを知っていれば普通の人であれば相手が結婚していると気が付くでしょう~!この人もしかしたら既婚者かもと疑うでしょう~! といえるようなケースの事です。 それの典型的な場合がパートナーと浮気相手が同じ勤務先であるとか、家が近所であるとか、夫婦の結婚式に参加していたとかですかね。 その場合にたと
携帯番号から住所を判明させていく方法。 これは実はきちんとした方法・そして請求する側にリスクがない方法は2つしかありません。 まずどちらの方法にしてもルートとしては結局、携帯会社に対して問い合わせをして答えてもらうということになるのですが。 1つはまず、警察・検察などの捜査機関が捜索差し押さえ令状をもらい、それを交付して携帯会社から答えてもらう方法。 だから当然これは裁判所の許可がいるんですね。 ですのでこれは不倫相手の住所が知りたいなどの場合では使えないですね。 そしてもう1つは弁護士照会制度(23条照会)というのを利用する・活用する方法ですね。 通称23条照会といいまして、弁護士が依頼を受けた案件・事件の証拠収集に必要な場合に、弁護士会を通じて携帯会社に問い合わせできるという制度です。 弁護士照会制度はですね、基本的には訴訟を前提とした制度です。 ですから携帯番号から住所を知りたいから
離婚届の不受理申出をしておこう!『知らないうちに離婚していた』とならないように対策をしておきましょう。 離婚届の不受理申出とは まずですね、離婚というのは離婚届を出したら離婚したことになるのですが、例えば夫婦の一方が離婚届を役所に出すとするじゃないですか、その時に役所の受付の人はいちいち夫婦が本当に離婚をする気があるのかどうかを電話で確かめたり、この離婚届の筆跡は本人のもので間違いないかどうかとか確かめたりしません。 また印鑑も特に実印が必要なわけでもなく、三文判でもよいですし、形式的な間違いがなければ受け付けてしまいます。 ですので例えば何年か前に夫婦で喧嘩した際に離婚届を書いていたが、その後夫婦関係が改善しずっと離婚届を出さずにいたが、ある日夫が妻には何も言わずに勝手に出した場合にも、受付の人はこれは何年か前に書かれた離婚届である、そして妻は離婚する意思がない等がわかりませんから、当然
不倫慰謝料は夫・妻に対して慰謝料請求を免除して浮気相手にだけ責任追及をすることができる。 例えばあなたのパートナーが不倫をしていて、あなたが離婚を決意しパートナーと協議や調停離婚のときに夫の不倫に対しては慰謝料請求はしないと免除したり・請求はしないと調停調書などで合意したとしますよね。 だからといって浮気相手に不倫慰謝料を請求できなくなるわけではありません。 パートナーに許した・免除したことは浮気相手に影響を及ぼさないんですね。 ですので、『パートナーとの離婚調停などで私はパートナーに対しては慰謝料請求はしない、、、。 いや~~だけど浮気相手、あなたは許さないよ、なのであなた(浮気相手)には300万請求します。』ということも可能になるんですね。 これは平成6年の最高裁判例がありまして、配偶者に対して請求を免除したことは、浮気相手に対しても免除したことにはならない・浮気相手に対しては何ら効
不倫慰謝料の算定要因・金額が決まる要因についてお話していきます。 これはもちろん慰謝料というのは様々な要因から決まっていくとは思いますが、その中から代表的なものを書いて行きたいと思います。 不倫慰謝料金額の算定要因 まずは結婚期間ですね。 これは長い方が額が多くなるのが一般的のようです。 5年と20年とだと2倍程度も違ってくることもあるようです。 離婚するかどうか。 離婚する方が一般的にショックが大きいと判断されるようで額が多くなるようです。 これについては現実的にどうしても離婚をできない方もたくさんいらっしゃるでしょうし、私個人としてはその判断はよくわからないというのが本音です。 不貞の期間や回数・頻度 これは加害者側の有責性の高さ・相手側の悪さの要素ですね。 これについては当然期間が長いほど、回数が多いほど、頻度が高いほど額は多くなるようです。 相手の年齢や収入 やはり20歳の人と50
離婚届の不受理申出を出さないとなぜいけないのか、理由をご説明いたします。 離婚届の不受理申出をしておこう!『知らないうちに離婚していた』を阻止する方法にも書いていますが、離婚届というのは形式的な間違いがなければ、勝手に出そうと思えば合意もなしに一方の配偶者が出すこともできてしまうんですね(もちろん犯罪ですし、絶対に許されるべきではありませんが)。 それで勝手に離婚届を出されてしまうと何がまずいかといいますと、離婚届ってお子さんがいらっしゃる場合には親権者を誰にするかを記載しなければいけないじゃないですか~。 そうなるとあなたが知らない間に離婚をしていたことになっていて、しかも親権は相手(夫・妻)になっていたということがおこってしまう可能性があるんですね。 もちろんその離婚届は無効なんですが、その離婚届の無効は簡単に取り消せるわけではなく、家庭裁判所に離婚無効調停とか離婚無効訴訟とかを提起し
不倫慰謝料の相場について。不倫慰謝料の相場というのは果たしてあるのでしょうか? それについてご説明いたします。 本来ですね、慰謝料というのは目に見えないといいますか、精神的な苦痛・精神的な損害に対しての賠償であり、損害をおぎなうための金銭はいくらなのかという話なので相場というのはないはずなんですね。 ですが一応幅としては一般的には200~300万くらいのあいだが多いようです。 もちろんケースによりますのでそれより少ない場合もありますし、多い場合もあります。 そういう風に書いてしまうと、『慰謝料の額っていうのはケースによります』で終わってしまうので、ここでは不倫慰謝料が高額であったケースをご紹介しますね。 高額なケースは、例えば、パートナーと浮気相手の交際が長い(2~3年とか)の場合とか、すでにパートナーと浮気相手が一緒に住んでいるとか、幼い子供を3人残して配偶者が出て行ったなどのケースがあ
協議離婚の場合には離婚協議書だけではなく必ず公正証書を作成してください。まずもちろん協議離婚の場合には離婚届の他に離婚協議書を作成するとは思うのですが、それでもちろん離婚協議書の中には親権者であるとか財産分与とか養育費、慰謝料などが書かれていると思います。 その中で金銭の支払いに関する慰謝料とか養育費とかに関しては必ず公正証書にしてください。 どうしてかと言いますと、例えば養育費とか慰謝料を分割で支払うということになれば、将来的に毎月6万円ずつ支払うとかになっていくと思うんですが、そういう分割払いの場合には、最初のうちはきちんと払っていても途中で支払いがストップしてしまうことが多いんですね。 その場合に離婚協議書に書いてあるだけではすぐに支払いをしない夫の給料からもらうとか、預金を差し押さえてそこからもらうとかはできないんですね。 つまり『離婚協議書に養育費が毎月6万円と書かれているが先月
現在養育費不払いは、恐ろしいぐらい多いみたいですね。 厚生労働省の実施した調査によると20パーセントとかみたいですよ。きちんと払っている方が20パーセントですよ。これは驚きですよね~。 それで今回はその不払いを防ぐ方法をお伝えしていきます。 今回の内容も非常に大事ですので、よくお読みになってくださいね。 まず結論から言いますね。 離婚する際には離婚協議書だけではなくて、養育費に関しては公正証書を、それも『強制執行認諾約款付公正証書』を作成してください。 これは必ずお願い致します。 興信所東京GRは、これが現実的に採れるベストな対策であると考えております。要するに不払いになってから慌てて対応するよりも、不払いを見越して対策を講じておくということですね。 離婚協議書だけでは不十分なんですよ。 どうしてかといいますと、離婚協議書の内容が適正であるかとか、元の夫が何かしら言いがかりをつけて争ったり
不倫慰謝料請求の時効は場合により関係ないのですが、それについてご説明いたします。 たとえあなたが不貞の証拠もばっちり収集しており不倫慰謝料請求をできる状態であったとしても時効については気を付けてくださいね。 不倫慰謝料請求の時効については一般には3年間とされています。 不倫慰謝料請求の消滅時効は『不貞行為の事実および加害者(浮気相手)を知った時』から時効がスタートするんですね。 ですので例えばあなたがパートナーの不倫の事実を知らなかったとしても時効はスタートしないんですね。 ということはパートナーに慰謝料請求する場合は あなたがパートナーの不倫の事実に気が付いた時、そこからはじめて時効がスタートするんですね。 気が付かなければ・知らなければスタートしません。 刑事事件などと違いまして、夫・妻と浮気相手が『不倫をした時』から時効がスタートするのではありません。 あなたが夫・妻と浮気相手の『不
浮気の証拠の集め方と考え方を説明していきますね。 あなたが夫や妻の浮気に気付く場合には、色々な原因や要素があると思いますが、ここ最近で一番多いのはスマートフォンや携帯電話のメールやLINE等を見た等ですね~。 その場合に気を付けていただきたいことがありますので、お話していきますね。 まず前提としまして、メールを見るのはプライバシーの侵害になりうる行為ではありますので、基本的にはあんまり積極的に見てしまうのはお勧めしていません。 理論的には民法の不法行為になってしまい慰謝料請求の対象になってしまう可能性もありえます。 ただ実際のところは・事実上といいますか、今のところ、実際には起こる可能性は低い・慰謝料請求されるケースは稀であると思いますが、理論的になりうる行為であることは自覚しておいてくださいね。 それに、夫や妻の見るメールがGメールとかヤフーメールなどのいわゆるウェブメールの場合には、不
探偵 興信所の選び方というのは本当に難しいことと思います。 家族や友人・知人などに探偵の知り合いなどがいれば別かもしれませんが、おそらくほとんどの方は周囲にそういう人はいないでしょうし、そうなると自分で探していくしかないのだと思います。 ただでさえ事前の予備知識が少なく、そのうえインターネットなどで探していく事になるのでしょうが、探していってもどの探偵が良いのかわからなくなってくる人も多いのではないでしょうか~。 それでは探偵 興信所の選び方に正解はあるのでしょうか。果たして探偵・興信所を選ぶ際のポイントというのはあるのでしょうか。 利用を考えている人は一体何に気を付けて探偵・興信所を選んでいけばよいのでしょうか。 これについては、私は何でも本音で言ってしまう性分なのでここでも本音で言わせていただきますね。 え~と探偵・興信所の選び方ですか~? そんなものはありません。「こういう探偵・興信
婚姻関係破綻しているので俺(私)には慰謝料請求できないよとパートナーがする言い訳は通用するのか?今回は浮気しているパートナーのする言い訳の『婚姻関係破綻しているので不倫していても慰謝料請求できない』についてお話していきたいと思います。 まずですね、知らない方、初めて聞く方もいらっしゃると思いますので婚姻関係破綻についてご説明しますね。 これ何かって言いますと、 平成8年に最高裁判所が出した判例で、不倫の裁判なんですが、不倫された側が不倫した側に慰謝料請求をしていたのですが、わかりやすく簡単に言いますとその判決では『不倫が原因で夫婦の仲(絆)が壊されたんじゃない→なぜならもともと夫婦の仲(絆)はすでに壊れていた・壊れている状態で不倫をした→だからこの場合の不倫は違法行為ではない→だからこの場合は慰謝料請求できませんよ』っていう判決があったんですね。 この判例はこの当時には画期的な判例でした。
不倫慰謝料請求は浮気相手にももちろん請求できます。 これはですね、別に浮気相手から夫(妻)を積極的に誘惑して不貞行為(性行為)に至った場合か、自然の成り行きで肉体的な関係になった場合かどうかに関係なく浮気相手に慰謝料請求できます! ま~不貞行為をする中になった原因は問われていない・関係ないということですね~。 関係なく不貞行為は違法性ありで請求できます(最高裁昭和54年3月30日判決)。 さすがに力ずくで強姦したとかの場合にはもし本当であればさすがにできないでしょうが、それは非常に考えにくいですし。 浮気相手が『パートナーに積極的にしつこく迫られたので仕方なく不貞行為をしてしまいました』と言い訳をしていても、大人としての自分の意思で誘いを断れますからそれは全然言い訳になりません。通用しません。 それで浮気相手に慰謝料請求をする場合には浮気相手の事を最低限これだけは知っておかなければなりませ
相手の携帯番号から住所を割り出す為の弁護士照会制度の利用についてお話していきます。何ができるのか等、ご要望もあるかと思いますので、そのあたりのお話をしていきますね。 あなたが携帯番号からある人の住所を割り出してほしいという場合に合法的に認められている制度として弁護士照会制度というのがあるのですが、これについて少しお話していきますね。 弁護士照会制度というのは まず前提としまして弁護士さんに訴訟・示談などをお願いしていて、その案件の証拠収集において必要な場合に利用ができる制度なんです。 住所が知りたいだけで弁護士照会制度を利用することはできません。 案件を担当している弁護士が弁護士会に申し出て、認められると弁護士会が携帯会社に問い合わせて答えてもらうという流れなんですが、そもそも携帯会社によっては回答を拒否する会社もあります。 ソフトバンクは回答を拒否します。 相手の携帯がソフトバンクの場合
プラトニックな不倫(デートや食事だけの交際)では残念ながら慰謝料請求は難しいというお話をしていきますね。あなたがパートナーや浮気相手に慰謝料請求をしたいと思っても、肉体関係なしのいわゆるプラトニックな交際をしているだけではダメで、不貞行為(肉体関係)をしていることが大前提なんですね。 プラトニックな不倫では慰謝料は請求できません。 そういうと、知っている人は、2014年3月の大阪地裁でのプラトニックな不倫にもかかわらず44万円の慰謝料請求を認めた判例があるのでは?と思う人もいるかもしれませんので、それについてもお話していきますね。 この判例ですが、知っている人もいるでしょうが、かなり変わっていて、不倫している同じ会社の男(既婚で大阪在住)と女(独身で東京在住)がいて、家がお互い離れているので出張のたびに、2人は東京や大阪で会っていたようなんですね。 まぁ~遠距離恋愛ならぬ、いわゆる遠距離不
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