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記事へのコメント23件
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Shalie
国立大学法人法 第17条第2項 "文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる"
moodyzfcd
もう少し長いバージョン https://this.kiji.is/650321268400407649 更にもう少し長いバージョン https://www.sankei.com/affairs/news/200629/afr2006290052-n1.html
k-noto3
学長の任命は文科大臣。但し、学長選考会議の申し出によるので、一方的に文科省側から解任は出来ない。ちなみに別件だが、学長選挙は法的根拠がないので、学長選考会議が選挙結果に従わないことももちろんあり得る。
tattyu
“文部科学省が、職員にパワハラをしたとして北海道大側から同省に解任の申し出書が提出された名和豊春学長の解任を決めた” 俺アホだからタイトルとこの文の繋がりが全く意味が分からなくて泣いてる。
bobcoffee
“職員にパワハラをしたとして北海道大側から同省に解任の申し出書が提出された名和豊春学長の解任を決めたことが29日、名和氏への取材で分かった。30日付で学長を解任するとの通知を受け取ったとしている。“
k-noto3
学長の任命は文科大臣。但し、学長選考会議の申し出によるので、一方的に文科省側から解任は出来ない。ちなみに別件だが、学長選挙は法的根拠がないので、学長選考会議が選挙結果に従わないことももちろんあり得る。
tattyu
“文部科学省が、職員にパワハラをしたとして北海道大側から同省に解任の申し出書が提出された名和豊春学長の解任を決めた” 俺アホだからタイトルとこの文の繋がりが全く意味が分からなくて泣いてる。
totoronoki
調査委員会が「パワハラ」と認定している。学長は調査は不適切で強引に手続きを進めたと発表してる→https://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/others/nawa-souchou-comment.pdf
moodyzfcd
もう少し長いバージョン https://this.kiji.is/650321268400407649 更にもう少し長いバージョン https://www.sankei.com/affairs/news/200629/afr2006290052-n1.html
Shalie
国立大学法人法 第17条第2項 "文部科学大臣又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる"
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2020/06/30 リンク