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日本で流通させてはいけない魚達。食品衛生法第6条第2号の対象魚 | TSURI HACK[釣りハック]
流通させてはいけない魚 この地球には3万6千を超える多種多様な魚たちが棲息しています。 ご存知の通り... 流通させてはいけない魚 この地球には3万6千を超える多種多様な魚たちが棲息しています。 ご存知の通り、すべての魚が美味しく食べられるわけではなく、中には人の命を奪ってしまう猛毒を持つ魚も。 今回の記事では、食品衛生法第6条第2号によって、日本において食品としての流通が禁止されている魚をご紹介します。 フグ類(定められた種類および部位以外禁止) 有毒成分|テトロドトキシン 毒魚と聞いて真っ先に思い浮かぶ魚といえば、フグの仲間でしょう。 フグ毒とも呼ばれる「テトロドトキシン」の致死量は0.5~3mg、じつに青酸カリの約1,000倍の強さとされています。 マフグの肝臓1つで32人、トラフグの卵巣で12人の命を奪うだけの毒量があるのです。 種類によって毒がある部位が異なる 猛毒を持つフグですが、日本人にとっては高級食材という一面も。 フグは種類によって毒を持つ部位が異なるため、有資格者が種を同定し



2018/06/28 リンク