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    type-100
    type-100 酒やタバコやフグを見れば分かるように、需要と文化性があれば有害であっても一定の管理下の元社会的に許容される。どこまで管理するかだろうなあ。

    2016/01/04 リンク

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    ublftbo
    ublftbo 彫師の方の主張に整合性があるように思えないし、弁護人の主張も全然納得出来ない。出来上がるものが芸術か否かは二の次で、行為の医学的リスクの評価とその管理が適切に行えるか、というのが最優先の問題なのでは?

    2016/01/03 リンク

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    vanbraam
    vanbraam 人体に関与する行為を業として行う場合,特別に法で定められた業務(歯科,整体,鍼灸,理美容等)以外は原則医師免許が必要,というのが今の法体系という理解.彫り師を免許制にするのは法が刺青を認める事になり困難そう

    2016/01/03 リンク

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    skam666
    skam666 “彫り師に対する、医師法違反容疑での摘発が拡大しています。取り締まりを受けた彫り師の側は、どのように受け止めているのでしょうか(中略)無罪を主張し、法廷闘争の道を選んだ男性にインタビューしました”

    2016/01/02 リンク

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    carl_b
    carl_b タトゥー、現行法では医療行為になるのか。野放しはまずいので免許制というのは分かるし、あとはクラブと一緒で業界が自浄作用を持てるかというところだろうか

    2016/01/02 リンク

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