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記事へのコメント5件
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ublftbo
彫師の方の主張に整合性があるように思えないし、弁護人の主張も全然納得出来ない。出来上がるものが芸術か否かは二の次で、行為の医学的リスクの評価とその管理が適切に行えるか、というのが最優先の問題なのでは?
vanbraam
人体に関与する行為を業として行う場合,特別に法で定められた業務(歯科,整体,鍼灸,理美容等)以外は原則医師免許が必要,というのが今の法体系という理解.彫り師を免許制にするのは法が刺青を認める事になり困難そう
skam666
“彫り師に対する、医師法違反容疑での摘発が拡大しています。取り締まりを受けた彫り師の側は、どのように受け止めているのでしょうか(中略)無罪を主張し、法廷闘争の道を選んだ男性にインタビューしました”
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2016/01/03 リンク