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内部通報したら「8畳の部屋で3年3か月独り勤務させられ」…あおぞら銀行員が逆転勝訴確定も、なぜ慰謝料は「100万円だけ」なのか | 弁護士JPニュース
「配置された部屋は広さ8畳ほど。ゴミ箱がなく、シュレッダーは人事部長に依頼する仕組みでした」——あお... 「配置された部屋は広さ8畳ほど。ゴミ箱がなく、シュレッダーは人事部長に依頼する仕組みでした」——あおぞら銀行に約9年勤めた行員のA氏は、同僚の不適切行為を内部通報した後、来客用フロアにある8畳の一室で3年3か月にわたり独り勤務させられた。 この隔離配置を「パワーハラスメント」と認定し、慰謝料100万円と賃金差額等の支払いを銀行側に命じた東京高裁の逆転判決が今年1月22日に行われ、8月24日付で確定した。 判決確定を受け、原告側の代理人を務める新村響子弁護士と伊藤安奈弁護士は報道各社に文書を公表。判決の意義を評価する一方「残された課題も多く、最高裁において是正がなされずに集結したことは遺憾」とした。 内部通報の1か月後に始まった懲戒手続き 発端は、同僚が顧客の相続に関連する業務について不適切な処理を行っているとして、A氏が上司に対応を求めたことだった。上司が改善に動かないため、A氏は銀行の内























2026/09/19 リンク