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防災の備え
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スポットワークのアプリ「タイミー」で成立した仕事を雇用主側に直前でキャンセルされ、賃金が支払われなかったとして、ワーカー9人がアプリ運営会社「タイミー」(東京都港区)に未払い賃金相当額と慰謝料あわせて約312万円の支払いを求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が7月2日、東京地裁で開かれた。 タイミー側は、請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を示した。そのうえで、原告側に対し、請求の法的根拠や主張の組み立てなどについて、具体的に明らかにするよう求めた。 この日の弁論後、原告らが東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。 原告の40代男性は「小川(嶺)社長は一貫して『ワーカーファースト』と言うが、実際に働く中でこの言葉に違和感を感じた」と語り、プラットフォーマーとしての社会的責任を司法の場で問いたいとうったえた。 ●プラットフォーマーの責任問う「全国初」の集団訴訟 訴えを起こしたのは、東京や愛知など1
東京弁護士会(石原修会長)は6月30日、日本の国旗を傷つける行為を処罰する「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」(国旗損壊罪)に反対する声明を発表した。 国旗損壊罪をめぐっては、国民の「内心の自由」や「表現の自由」を侵害するおそれがあると批判する声明を出している。 ●衆院本会議で可決、審議は参院へ 法案は6月16日に自由民主党や日本維新の会などにより衆議院に共同提出され、同26日に内閣委員会で可決。6月30日に衆議院本会議で可決し、これから参議院で審議されることになる。 国旗として用いられている有体物を、人に著しく不快や嫌悪の情を催させる方法で損壊、除去、または汚損した者に対し、自己所有物であっても「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科す内容になっている。 ●「国旗への敬意を心の内面まで事実上強制」と批判 東京弁護士会は声明で、国旗に対する敬意や愛着について「国家が刑罰によって作り
━━そもそも刑事立法における「立法事実」とは何でしょうか。 立法事実とは、『条例づくりのきほん ケースで学ぶ立法事実』(第一法規)によると、「法律や条例を制定する際に、その必要性や正当性を裏付ける客観的な社会的背景やデータ、実態などの事実」をいいます。 立法事実が乏しいにもかかわらず、あえて新たな法律、とりわけ刑事罰を伴う法律を設けるのであれば、その必要性はより厳しく問われます。 今回の国旗損壊罪では、保護法益は「国旗を大切に思う国民感情」とされ、国旗を「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」により損壊する行為を処罰対象としています。 しかし、現時点で日本社会において、そのような行為が広くおこなわれているという実態はありません。 刑罰法規は謙抑的であるべきだという考え方に立てば、国旗損壊罪を新設すべき立法事実は存在しないことになり、これが法案に反対する論拠の一つとなっています。
刑事裁判のやり直し「再審」制度を見直す法改正をめぐり、自民党部会の事前審査への対応に関する公文書を法務省が廃棄していたことが、東京新聞の情報公開請求による報道で明らかになった。 弁護士ドットコムニュースも、今年4月にほぼ同様の内容で開示請求していた。しかし、その際の不開示理由は「作成、取得しておらず、保有していない」だった。 東京新聞の報道後に法務省へ確認すると、「本来は『廃棄済みで保有していない』と記載すべきところを誤った」と説明した。時系列で追うと、新たな疑問も浮かび上がる。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
6月10日夜、京都大学で開かれた学習会には、学内外から多くの参加者が集まった。主催した吉田寮自治会は、和解成立後の経緯を振り返るとともに、大学が建て替え方針を公表した2日後に発表した抗議声明について説明した。 「和解成立以降、当事者である吉田寮自治会との話し合いが一切ないまま、唐突かつ一方的に発表されたことが声明の骨子です。まずは当事者である吉田寮自治会との対話を一刻も早く再開することが最重要事項だと考えています」 寮生が退去する前の吉田寮「現棟」(2026年3月撮影) 昨年8月の大阪高裁で成立した和解では、一審で勝訴した「現棟」の寮生について在寮契約を認めることや、寮生が今年3月末までに一時退去し、耐震工事(建て替え工事を含む)後に再び入居できることなどで合意していた。 寮生は和解内容に従って3月末までに退去した。その後、大学は「現棟」の周囲をフェンスで囲み、「立入禁止」の看板を設置した
法案は6月16日、自民、維新、国民、参政の4党が共同提案の議員立法として国会に提出し、6月26日に衆議院内閣委員会で可決された。 国会では、国旗を大切に思う国民感情を保護することが立法趣旨と説明されている。 日弁連は声明で、国旗に愛着を感じる人がいる一方で、国旗に対する批判的感情や無関心も「まさに国民一人ひとりの内心の自由に属するもの」と指摘。 「国旗に対する感情は、国民の自由かつ自然な感情に委ねられるべきものであり、刑罰をもって強制されるものではない」とし、法制度によって国民感情を強制することは憲法19条が保障する「内心の自由」を侵害するおそれがあるとの懸念を示した。 また、過去に日の丸が軍国主義高揚の手段の一つとして使われた歴史的経緯に触れ、同罪の創設は「日本国憲法が採用した平和主義に逆行するような印象を与えかねない」と言及。 「政治的な批判表現のみならず、国旗を用いた様々な表現自体を
控訴とは、一審の判決に不服があるとき、上の裁判所に審理を求める手続きのことです。 本件であれば、旭川地方裁判所の判決に不服であれば、札幌高等裁判所に控訴することになります。 控訴できる期間は判決の言い渡しの翌日からカウントをはじめて14日です(刑事訴訟法373条)。本件であれば、判決が6月22日ですから、7月6日が期限になります。 この期間内に被告人・検察のどちらも控訴しなければ、一審の判決が確定します。 もし控訴して、被告人の主張が認められれば、懲役27年より軽くなる可能性があります。 被告人が控訴しなかったということは、主張が認められない可能性が高いと判断したからだと推測できます。 これに加えて、控訴して棄却されるよりも、控訴しないで早く判決を確定させた方が早く社会に戻れる可能性があります。 まだ判決が確定する前に身柄を拘束されていることを「未決勾留(みけつこうりゅう)」といい、この未
判決によると、女性は2002年4月、テレビ局の子会社に入社し、東北地方にある同社の場外馬券売り場で事務職員として一般事務を担当してきた。 雇用契約は期間の定めのない「無期」だったが、社内では当初「嘱託」、その後は「無期契約社員」と位置づけられた。同じく無期で働く正社員と比べ、基本給や賞与、家族手当、住宅手当に差があった。 女性は、別の支所で同様の事務を担う正社員と職務内容はほぼ同じであるにもかかわらず待遇が低いのは、労働契約法3条2項に反し、憲法14条や民法90条が示す「待遇均等」の公序にも反する不合理な差別だと主張。不法行為に基づき約3565万円の損害賠償を求めて2023年に提訴した。
民法は、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができると定めています(521条)。「契約自由の原則」といいます。 飲食店などの民間施設は、この「契約自由の原則」に基づき、利用者へのサービス提供の条件を定めることができます。 したがって、「店内での授乳はご遠慮ください」と求めることが直ちに違法になることはありません。 ただし、授乳は乳児の栄養補給や健康維持に欠かせない行為です。 授乳ケープで肌の露出を抑えた利用者まで、「他の客への配慮」を理由に一律に断ることが合理的な対応といえるかには議論の余地があります。 また、授乳中の利用者を常に排除するような対応は、子育て世代への配慮を欠くとして、社会的な批判を招く可能性もあります。 また、公共の場で授乳すること自体が犯罪にあたることはないでしょう。 授乳は、乳児の生命や健康を守るための養育行為であり、その目的や態様か
訴状などによると、事故は2025年3月13日午後6時45分ごろ、長野県松本市の陸上自衛隊松本駐屯地内の訓練場で発生した。 約30人が参加したレンジャー練成訓練の夜間科目で、ヘリコプターなどからロープを使って降下する「空路潜入」訓練中、高さ約15メートルの訓練塔最上部にいた隊員が、携行していた5.56ミリ機関銃(全長約1メートル、重さ約7キロ)を負いひも(スリング)から脱落させた。 機関銃は、地上で安全係をつとめていた男性隊員(当時2等陸曹)の左胸に銃口部分から当たり、男性は搬送先の病院で死亡した。 原告代理人の佐藤博文弁護士は「事実上、即死だった」と説明した。 亡くなった男性は1984年1月生まれで、第13普通科連隊に所属。レンジャー部隊の一員として誇りを持って任務にあたっていたという。 訴えを起こしたのは、男性の妻と子ども2人、両親の計5人。 原告側は、部隊には次の4つの安全配慮義務違反
小林議員は冒頭、刑事裁判のやり直し「再審」に関する法改正の議論が参議院でも始まることに触れ、次のように述べた。 「ここまでの議論がこれほどまでに紛糾してきた背景には、検察への国民の不信感が根底にあると思います。法案の随所に見られている例外規定、これを検察が自己保身のために使わないとは信じ切れない事案が相次いでいるからです。 今からお尋ねする、大阪地検の元検事正による部下の女性検事に対する性暴力、この事案の経緯を聞くにつれ、通常の組織では考えられないほど自浄作用が効いていないと言わざるを得ません。 自己の組織にとって都合の悪い事案に対してどこまで向き合えるのか。この対応を真摯におこなうことさえもできないようであれば、誰が検察の無謬性を前提にした再審法の例外規定を適切に運用できると信じられるでしょうか」 事件をめぐっては、第三者による調査を求める声が高まっている。一方、法務省や検察庁は、刑事事
問題の投稿について、同社はXで「本社の入社式に他国の国旗が掲揚されているかのような虚偽の加工をし、『こんな新聞を信じられる訳がない』などのコメントを添えた画像を投稿した」と説明している。 同社広報部によると、今回特定された投稿者は1人。開示請求に踏み切った理由について「当社が外国政府の影響下にあり、報道の独立性に問題がある新聞社との印象を与えるなど、当社の活動や姿勢について誤解を与え、社会的評価を不当に低下させるものと判断した」としている。 投稿者からの謝罪や削除については、6月22日午後5時時点では確認できていないという。一方で、当該アカウントはすでに凍結されており、問題となった投稿は閲覧できなくなっている。 なお、アカウント凍結については「当社からX社には働きかけていない」としている。
内田被告人に対して、検察官は6月8日、懲役27年を求刑した。 すると、この日以降、刑が確定した女性が収容される女子刑務所について、Xでは、過去のテレビ番組の一場面を切り出した画像とともに、「快適すぎる」「ホテルやん」などとする投稿が相次いだ。中には、数千万回以上表示されたものものある。 こうした投稿に対しては、「私の生活よりも快適なんだけど…」「刑務所が快適でどうすんだよ」といった反応も多く寄せられている。 こうした見方について、経験者や当事者たちは何を思うのだろうか。 約10年前に女子刑務所を出所した女性は、弁護士ドットコムニュースの取材にこう話す。 「少なくとも、私は快適だと思ったことは一度もありません。自由を制限されること自体が、とても大きな精神的負担になります。そのことが社会の人たちにはなかなか理解されないのだと感じます」 女性によると、女子刑務所と一口に言っても、食事や設備の環境
暴行容疑で逮捕された少女(当時16歳)が、違法な取り調べや留置場での不適切な対応によって心身に不調をきたし、摂食障害になって死亡したとして、少女の母親が6月17日、国家賠償法に基づき、国と兵庫県に計約1億921万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。 原告側は「最も悲惨な形で『人質司法』の犠牲になってしまった」と主張している。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) ●障がい者施設で働いていた16歳、突然の逮捕 訴状などによると、亡くなったAさんは、母親が運営するNPO法人(障がい福祉事業所)でスタッフとして働いていた。 2025年2月15日、その障がい福祉事業所でバレンタインデーのイベントが開かれ、Aさんも参加した。 同年4月、このイベントに参加した知的障がいのある元利用者が、Aさんらスタッフ2人による別の元利用者への対応について、「虐待ではないか」と行政に相談した。 これを受けて
「法廷での無断録音」が相次いで発覚し、電力各社が謝罪に追い込まれている。 もっとも、日本ではかつて、傍聴人が法廷でメモを取ることさえ認められていなかった。その慣行に異議を唱え、実質的に「メモの自由」を勝ち取ったのが、アメリカ人弁護士のローレンス・レペタさん(75)だ。 ちょうど来日中だった本人に話を聞くと、法廷録音の是非よりも、日本の裁判の「公開のあり方」そのものに強い疑問を抱いていた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) ●「何か悪いことした?」日本の法廷でメモ禁止に驚き アメリカ人弁護士のレペタさんは、30代の頃、日本で経済法の研究をしていた。ある日、裁判を傍聴しながらメモを取ろうとしたところ、裁判所職員から制止された。 「当時は本当にびっくりしました。私、何か悪いことした?って」 当時の日本の裁判所では、一般の傍聴人によるメモは原則として認められていなかった。レペタさんは事前に許可
生活保護の担当者から「余命」を尋ねられた──。 東京都足立区で、がんと闘病しながら生活保護を受けて暮らす30代女性から、弁護士ドットコムニュースにそんなうったえが寄せられた。 足立区は、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「一般論」として余命を尋ねる運用を否定している。 一方、女性による録音には、区職員が「支援のため状況把握」と説明する場面も残されていた。 ●海外留学の準備中、希少がんと診断 女性は2024年、希少がんの一種である「類上皮肉腫(るいじょうひにくしゅ)」と診断された。 それまで健康上の大きな問題はなく、海外で英語を学ぶ準備を進めていたという。突然の告知に大きなショックを受けたが、前を向こうと気持ちを切り替えた。 一方で、治療には時間がかかると説明され、生活保護を申請することになった。 女性は「自分が生活保護を受けるイメージは全然なかった」と振り返る。 ●受給開始から3カ月後
静岡県伊東市の田久保真紀前市長が、公職選挙法違反など3件の被疑事実で追送検されていた事件。静岡地検が6月10日、いずれの被疑事実についても嫌疑不十分で不起訴処分にしたと報じられました。 田久保前市長を巡っては、学歴詐称問題に関連し、すでに卒業証書の偽造と百条委員会での虚偽陳述の疑いで起訴。今月4日には、公職選挙法違反など3つの容疑で追送検されていました。追送検された容疑は、わずか6日でなぜ不起訴となったのでしょうか。簡単に解説します。 ●「嫌疑不十分」とはどういう意味? 不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの種類があります。 今回、不起訴の理由は「嫌疑不十分」とのことです。これは、「犯罪の疑いはあるが、裁判で有罪を証明できるだけの証拠がない」という意味です。「犯罪がなかった」と認めたわけではありません。 ●「経歴書へ虚偽記載」はなぜ不起訴になった? 地検は「調査票の作成と
子どもへの性暴力を防ぐための「日本版DBS」。今年12月25日の施行まで半年あまりとなったが、現場では制度設計をめぐる懸念が相次いでいる。 東京都は6月5日、内閣府特命担当大臣(こども政策)宛てに緊急要望書を提出。制度の根幹にかかわる主な課題を指摘し、国に早急な対応を求めた。 ●そもそも「日本版DBS」とは? 日本版DBSとは、イギリスの制度(Disclosure and Barring Service)を参考に導入される仕組みで、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認できる制度だ。 正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)。 2024年6月に成立し、2026年12月25日に施行される予定。学校や保育所だけでなく、学習塾やスポーツクラブなど民間事業者も対象となる。 ●「不適切な行為」の基準があいまい
「あなたがあのとき風俗に行かなければ、みんな今ごろ笑って暮らしていた」 50代の女性Aさんは、今も夫にそう言い続けている。 Aさんの夫は、派遣型の風俗サービス(デリヘル)を利用していた。あるトラブルをきっかけにその事実を知ってから、まもなく1年になる。 配偶者の風俗利用が夫婦の仲に影響を与えることは、決して珍しくない。しかし、それが自分の家庭で起きたとき、夫婦は何を失い、何を抱えて生きていくのか。 Aさんは離婚一択だった気持ちを抑え、「再構築」を選んだ。だが、その道のりは決して「許し」と同じ意味ではなかった。夫の風俗利用が、一つの家族にもたらした「その後」を聞いた。 ●崩れたのは夫婦の「信頼」だった 2025年6月。きっかけは出張先で起きたトラブルだった。 「本番を強要された」として、風俗店側が警察に通報。夫が逮捕されたことで、風俗を利用していた事実は、Aさんや子どもたちの知るところとなっ
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