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お店の「世界で二番目においしい〇〇」看板、根拠がなくても名乗っていいの? - 弁護士ドットコムニュース
「世界で二番目においしい〇〇」――。こんな看板やのぼりを街中で見かけたことはないだろうか? 「じゃあ... 「世界で二番目においしい〇〇」――。こんな看板やのぼりを街中で見かけたことはないだろうか? 「じゃあ、一番は何だよ」とツッコミたくなるあたり、むしろ「世界一」よりインパクトがあるかもしれない。しかし、根拠なく「世界で何番目」を名乗っても良いのだろうか。表示とその根拠をめぐる法律の話を紹介したい。 ●「No.1」の表示には特に「客観性・正確性」が求められる 「業界○位」などの表示については、「景品表示法」に規定がある。鈴木義仁弁護士はこう説明する。 「商品の内容や取引条件について、(1)実際のもの、または事実に相違して競争業者のものよりも著しく優良であるという表示や、(2)実際のもの、または競争業者よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は、『不当表示』として景表法5条1号(優良誤認)または同2号(有利誤認)の規定に違反することになります」 たとえば、合理的な根拠なしに「難関国公立
2018/10/17 リンク