事業(農業、漁業、自営業、個人経営の医師、不動産賃貸、等)などの場合、いわゆる「売上金額」が、そのまま収入金額となります。 会社等に勤務されている方で、給与や賞与等を受け取られている方の場合は、「手取り額」ではなく、源泉徴収税額や特別徴収税額や社会保険料などが天引き(※1)される前の額となります。 公的年金を受給されている方の場合も、「振り込まれた額」ではなく、源泉徴収税額や特別徴収税額や社会保険料などが天引きされる前の額となります。 (※1)ただし、会社ごとで任意で行っている「親睦会費」や「旅行積み立て」などのための天引きについては、ここでは含みません。 事業(農業、漁業、自営業、個人経営の医師、不動産賃貸、等)などの場合、収入金額から、必要経費を差し引いた額が所得金額となります。式で表すと次の通りです。 所得金額=収入金額-必要経費 一方、会社等に勤務されている方の場合、実際の必要経費