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労働安全衛生規則 第13条~第15条の2|労働法検索|労働新聞社
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労働安全衛生規則 第13条~第15条の2|労働法検索|労働新聞社
クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度ク... クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ このページでは労働安全衛生規則(安衛則) 第13条、 第14条、 第14条の2、 第14条の3、 第14条の4、 第15条、 第15条の2 を掲載しています。 (令和6年2月1日施行) 第一編 通則 第二章 安全衛生管理体制 第四節 産業医等 (産業医の選任等) 第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。 イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者 ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人 ハ