サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
猫
www.wel.ne.jp
知的障害者入所施設に勤めて半年になりますが、どうしても疑問に思えて仕方がないことがあります。 多動や自他傷の行動障害がある利用者を部屋に閉じ込め、外から施錠しているのって、これは危険防止のための正当な身体拘束なのか、又は虐待なのかと。 施設の管理者は、自他の生命身体を守るため他に手段がないから仕方ないと、正当性を主張するのですが、であれば家族を含めて身体拘束の手続きに関して承諾を得るべきだと思うのです。 本人や家族に対して一切そのような説明などもなく、一方的な部屋への閉じ込めって、施設の対応としてどうなのかなと。 皆さん方の施設でも同じことありますか? 基本的には今の時代、拘束はダメですよね。 しかしながら、鍵をかける=拘束、虐待との線引きをされたら現場は成り立たないでしょう。 施設の管理者が言う「自他の生命身体を守るため他に手段がないから仕方ない」そう言う現実もあるでしょう。 であるなら
就労B型で働いている者です。給料が少なすぎて困っています。定員10名で利用者が11名なんですが、一人は週に何回かしか来ないのでほぼ10名かな。。。 支援員が三人、非常勤一人の計四名でしてるのですが、給料手取り12万円台で生活が苦しく、給料上げてほしいと一年前に言い、一年待ってくれと言われたので先日言うたのですが、 『お金がない。』の一言。 私の職場は本当に苦しいですか?!納得が出来ず、何か方法はないかと考えております。 こういう相談が出来る場所も知りませんので、分かる方知恵を教えていただけませんか? 何度訴えても心に届かず、かたくなに拒否され納得できません。辞めるしかないのかな。。。
平成23年7月11日に開催された「第5期介護保険事業(支援)計画の策定に係る全国会議」において、新たに創設される「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施時の全体像(イメージ)が提示されました。市町村、地域包括支援センター、サービス提供事業者、利用者に対して、どのような影響があるのかを解説します。 介護予防・日常生活支援総合事業について 介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)は、要支援1・2の対象者への予防給付サービス、二次予防対象者(旧特定高齢者)への介護予防事業を、総合的かつ一体的に行うことができるよう、新たに創設される事業です。この事業では、これまで保険給付外で行われていた地域支援事業のサービス(介護予防事業や生活支援(配食・見守り等サービス)、権利擁護や、社会参加)を、市町村が主体となり、総合的で多様なサービスとして提供することが可能になります。 総合事業が実施されると、二
2024年3月17日より当サイトのデザインや機能がリニューアルします。 ※上記の内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 当サイトの掲示板・相談室の内容は引き継がれていません。詳細についてはこちらからご確認ください。
はじめに 筆者が常勤講師(臨床心理学講座・社会福祉学講座)として勤める民間の社会人専門予備校では、所属生徒によって一人ひとり進路が細かく異なるので、随時進路相談を実施している。また、入学希望者に対しても進路相談を同様に実施している。しかしながら、その話しの内容によっては、単に進路相談だけにとどまらず、個人的な様々な悩み事にまで相談が及ぶ場合が多い。そうなると進路相談というよりはむしろ、個別のスクールソーシャルワーク的な援助の様相を呈してきたり、さらに臨床心理学でいうところのカウンセリングの状態になったりもする。進路相談では、ふつう面接を通して生徒の話を聞く。そして、その過程において、生徒が抱える問題の原因となっている感情の抑圧を明らかにしていく。これは、生徒の立場からみると、自分の抑圧してきた感情に気づき、その感情を援助者に話すということになる。つまり、あるがままの感情を表現して、それを
Copyright (c) 1998-2008 Nippon Computer Co.,LTD. All Rights Reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。
平成20年4月より、40歳以上75歳未満の方に対する「特定健診」「特定保健指導」の実施が医療保険者(区市町村国保、健保組合等)に義務付けられます。 平成20年4月から、"高齢者の医療の確保に関する法律"より、医療保険者は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の早期発見を目的とした健康診査(特定健康診査)を行い、健康診査でメタボリックシンドローム、あるいはその予備軍とされた人に対して、保健指導(特定保健指導)の実施を義務付けられました。 特定健診・特定保健指導の重要ポイント 平成20年4月から始まります。 実施主体は、医療保険者です。 特定健康診査は、40歳~74歳の医療保険加入者(国民健康保険等の被保険者・被扶養者)に対して実施されます。 特定健診は、全ての対象者が受診しなければならない項目(基本的な健診項目)と医師の判断により受診しなければならない項目(詳細な健
後期高齢者医療制度とは、後期高齢者の心身の特性に合わせた医療サービスを介護サービスと連携して提供することにより生活の質(QOL)の向上させる「医療の適正化」を目的としています。また、医療費の中で高い割合を示す後期高齢者医療を、制度の独立化と都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設置することにより、高齢者世代内の負担、高齢者と若年者の世代間の負担の公平化及び財政基盤の安定化を図る「医療費の適正化」も視野に入れた制度となっています。 後期高齢者医療制度の重要ポイント 平成20年4月から始まります。 75歳以上および65歳以上の一定以上の障害のある方が、後期高齢者医療の被保険者になります。 ※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。 老人保健医療受給者証と健康保険証は使えなくなり、新しい被保険者証が交付されます。 老人保健制度と同様の医療
2024年3月17日にリニューアルする予定でしたが、諸事情により日程を変更いたします。 具体的な日程が決まりましたら改めて告知させていただきます。
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『福祉・介護・保健・医療系専門職のためのソーシャルコミュニティ ウェル』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く