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2026年4月13日 株式会社山谷産業 代表取締役:山谷 武範 当社の鍛造ペグ「エリッゼステーク」に関し、株式会社スノーピーク(以下「スノーピーク社」)から提起されていた不正競争行為差止等請求訴訟において、この度、最高裁判所から、同社の上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定が出されました。これを受けて、一連の訴訟における当社の勝訴判決が最終的に確定いたしました。 【訴訟経緯】 ・2020年11月9日 スノーピーク社が、同社の「ソリッドステーク」の商品形態は不正競争防止法第2条第1項第1号所定の「商品等表示」に該当し、当社による「エリッゼステーク」の製造・販売は同号に定める不正競争(周知表示混同惹起行為)に該当するものであるとして、東京地方裁判所に提訴(令和2年(ワ)第28384号) ・2024年7月4日 東京地方裁判所は、「ソリッドステーク」の商品形態は上記「商品等表示」に該当せず、
2025年5月29日 株式会社山谷産業 代表取締役社長:山谷 武範 株式会社スノーピーク(以下「スノーピーク社」といいます。)が当社を被告として提訴した不正競争行為差止等請求訴訟の控訴審(令和6年(ネ)第10067号、原審:令和2年(ワ)第28384号、以下「本訴訟」といいます。)に関し、知的財産高等裁判所第4部(増田 稔裁判長)は、2025年5月29日、控訴人であるスノーピーク社の控訴を棄却しました。 控訴審は、原審と同じく、スノーピーク社の「ソリッドステーク」の商品形態について、不正競争防止法第2条第1項第1号の保護要件である特別顕著性・周知性のいずれも認められないと判断しました。これにより、当社による「エリッゼステーク」の販売が、不正競争防止法に違反するものでないことが、改めて確認されました。 当社は、魅力的な製品を皆様にお届けすべく鋭意努力していきますので、お客様におかれましては、
2024年7月10日 株式会社山谷産業 代表取締役:山谷武範 株式会社スノーピーク(以下「スノーピーク社」といいます。)が株式会社山谷産業(以下「当社」といいます。)を被告として提訴した不正競争行為差止等請求訴訟(令和2年(ワ)第28384号、以下「本訴訟」といいます。)において、東京地方裁判所は、2024年7月5日、原告であるスノーピーク社の請求を全て棄却する旨の判決を言い渡しました。 本訴訟は、2020年11月9日、当社のアウトドア用ペグ「エリッゼステーク」が、スノーピーク社の「ソリッドステーク」の形態と酷似し、当社による「エリッゼステーク」の販売が不正競争防止法第2条第1項第1号所定の不正競争行為(周知表示混同惹起行為)に該当するとして、スノーピーク社より提起されたものです。 これまで、3年半以上の長きに渡って審理が続けられてきましたが、東京地方裁判所民事第29部(裁判長:國分隆文判
2020年12月11日 株式会社山谷産業 代表取締役社長:山谷武範 先日、株式会社スノーピーク(本社:新潟県三条市中野原456、代表取締役社長:山井 梨沙。以下「スノーピーク社」といいます。)のウェブサイトにて、スノーピーク社が当社に対し、当社のアウトドア用ペグ「エリッゼステーク」に関する製造販売の差止等を請求する訴訟(以下「本訴訟」といいます。)を提起した旨の告知(https://www.snowpeak.co.jp/news/p20201209-1/ 以下「S社告知」といいます。)が行われました。提訴の理由は、当社の「エリッゼステーク」がスノーピーク社の「ソリッドステーク」の形態と同一又は酷似するものであり、不正競争防止法に違反するというものです。 当社としては、「エリッゼステーク」と「ソリッドステーク」の形態は同一または酷似しておらず、スノーピーク社の主張するような違反の事実はないも
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