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遺族年金をもらっている母親は息子や娘の扶養に入れる? | Going my way ~自分の道は自分で選ぶ~
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遺族年金をもらっている母親は息子や娘の扶養に入れる? | Going my way ~自分の道は自分で選ぶ~
今でこそ働く女性は多いのですが、現在年金をもらっている世代は、男性が外で働き、女性は専業主婦とい... 今でこそ働く女性は多いのですが、現在年金をもらっている世代は、男性が外で働き、女性は専業主婦というのが一般的でした。そのため、夫の年金収入は厚生年金があったり、企業年金があったりと、そこそこの年金収入があるため、所得税が課されており、妻は国民年金の第三号被保険者として所得税が非課税(65歳以上の場合、158万円以下の年金収入)という世帯が多いようです。 この場合、妻は夫の控除対象配偶者として配偶者控除を受けることになります。 その後、その夫が亡くなった時、その妻は遺族年金を受け取ることができるようになります。この時、その妻は息子や娘の扶養に入ることができるのでしょうか。 所得税の取扱い遺族年金は非課税所得税では、国民年金や厚生年金、企業年金の受給を受けた場合、次の金額が雑所得として課税の対象となります。 年金の受給額-公的年金等控除額 これに対して、遺族年金を受給した場合、その受給額に対し