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住基ネット最高裁判決(2)自己情報コントロール権の弊害を考慮
前回は,住基ネットに関する最高裁判決(注1)の判断を,大阪高裁の判決と対比しながら紹介しました。今... 前回は,住基ネットに関する最高裁判決(注1)の判断を,大阪高裁の判決と対比しながら紹介しました。今回は,最高裁判決が判断した内容について,もう少し分析したいと思います。 新しい人権の根拠となる憲法13条の幸福追求権 最高裁判決が「自己情報コントロール権」という言葉を使っていないという点を,どのように考えるべきでしょうか。 前回も紹介したように最高裁判決は 憲法13条は,国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり,個人の私生活上の自由の一つとして,何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。 という幸福追求権を定めた条項です。本条項は,憲法上個別の人権として定められていないものであっても,かかる条文を根拠
2008/08/23 リンク