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第19回 メールのモニタリング 社内メールの利用には一定の制限
第14回で,個人のプライバシ侵害について取り上げた。しかし,社内メールの利用に関しては,社員のプラ... 第14回で,個人のプライバシ侵害について取り上げた。しかし,社内メールの利用に関しては,社員のプライバシはある程度制限を受ける。その法的根拠を説明する。 1999年12月に,ビジネス情報の提供などを手掛ける日経QUICK情報のある社員宛てに,その社員を誹謗中傷するメールが複数回にわたって送られてきた。そのメールの発信者の名前は,日経QUICK情報の親会社である日本経済新聞社の部長名だった。 被害者の苦情申し立てにもとづいて日経QUICK情報が調査したところ,同社のある社員のパソコンと営業部共用パソコンの使用状況から,その社員が発信者である可能性が高いという結論になった。しかし,同社の事情聴取に対して,その社員はメールの発信を否認した。 そこで,念のためメールサーバーを調査すると,誹謗中傷メール自体は発見されなかったが,その社員の私用メールが多数見つかった。これを受けて,同社がその社員を再度
2012/08/06 リンク