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IT商談での謎、中小のユーザー企業は“保護”されるべき存在なのか
IT関連の取引を対象にした「中小企業向けモデル契約書」なるものを読んだ。この手の文書は、読もうと思... IT関連の取引を対象にした「中小企業向けモデル契約書」なるものを読んだ。この手の文書は、読もうと思うだけで爆睡してしまうほど退屈なものだが、中小企業だけでなく中堅企業や大企業との取引も対象となり得ると知り、読み込んでみた。で、結果は驚愕。ITにおけるベンダーとユーザー企業のいびつな関係を、もろに見せつけられた感じだ。 この文書は正確には案。経産省が3月13日までパブリックコメントを受け付け、その内容を反映した正式版は3月末に出るらしい。面白いと思ったのは、想定ユーザーの定義を「ITなどの専門知識がないために、ベンダーと対等な交渉力を持たない」としているところ。そうすると、ほとんどのIT取引が当てはまるじゃないの。中小企業はもちろん、相当の大手でもシステム部門が瓦解した企業が対象になる。 で、読んでみると、まるで消費者保護ガイドラインや金融商品取引法の個人投資家保護規定なんかを読んでいるよう
2008/03/11 リンク