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国家賠償請求事件 一審判決要旨 | ムスリム違法捜査弁護団(旧:公安テロ情報流出被害弁護団)の情報発信
以下は、本日言い渡された国家賠償請求事件の一審判決についての、裁判所作成の判決要旨です。 【注】こ... 以下は、本日言い渡された国家賠償請求事件の一審判決についての、裁判所作成の判決要旨です。 【注】これは判決ではありません。 平成26年1月15日午後3時判決 言渡 615号法廷 平成23年(ワ)第15750号,平成23年(ワ)第32072号,平成24年(ワ)第3266号 公安テロ情報流出被害国家賠償請求事件 口頭弁論終結日・平成25年9月11日 裁判長裁判官始関正光,裁判官進藤壮一郎,裁判官宮崎文康 原告 原告1ほか16名,被告国,東京都 本判決の要旨 第1 主文 1 被告東京都は,原告ら(原告4を除く。)に対し,それぞれ550万円及びこれに対する平成23年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告東京都は,原告4に対し,220万円及びこれに対する平成23年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らの被告東京都に対するその余の請求及び被
2014/01/18 リンク