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「違法な捜査」と覚醒剤無罪、地裁が証拠能力否定 : 最新ニュース特集 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
覚醒剤取締法違反(使用)に問われた指定暴力団工藤会系元組員の自営業男性(46)(北九州市小倉北区... 覚醒剤取締法違反(使用)に問われた指定暴力団工藤会系元組員の自営業男性(46)(北九州市小倉北区)の判決が8日、福岡地裁小倉支部であった。重富朗裁判官は「違法捜査があり、関係書類に証拠能力がない」として無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。 男性は昨年4月上旬から同23日までの間に福岡県内や周辺で覚醒剤を使ったとして、同23日に逮捕、起訴された。逮捕当日の尿検査で陽性反応が出た。 弁護側は公判で、捜査員は当時、男性が携帯電話で弁護士と連絡を取ることを許さず、「違法捜査で無罪」と主張していた。 判決によると、捜査員は「本当に弁護士と連絡するのかわからない。弁護士が来ても自宅の捜索に入れるわけにはいかない」と説明して連絡させなかった。採尿のため病院に向かう途中や病院内では「強制採尿に着手していて連絡はできない」と携帯電話を預かり、診察室で返還したが、電池を外させたことも認めた。 その上で、男
2011/03/09 リンク