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大谷翔平
law.ccm.jp
公共の利益に反すること オイルショックの際に、石油元売り業者が石油製品を一斉値上げする合意をしたことが独占禁止法の「不当な取引制限」の禁止(3条)に抵触するとして起訴された。 値上げの際に通産省から石油連盟に行政指導が行われていた。 石油製品の販売価格の引き上げは全油種平均1キロリットルあたり860円を限度とするというもの 判旨|昭和59年2月24日 事件名 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反 流動する事態に対する円滑・柔軟な行政の対応の必要性にかんがみると、石油業法に直接の根拠を持たない価格に関する行政指導であつても、これを必要とする事情がある場合に、これに対処するため社会通念上相当と認められる方法によつて行われ、「一般消費者の利益を確保するととも に、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という独禁法の究極の目的に実質 的に抵触しないものである限り、これを違法とすべき
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