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知財推進計画が目指す「コンテンツ亡国ニッポン」
これまで筆者は何度か著作権の問題を扱ってきたが、常に親告罪であるということはしつこく書いてきたつ... これまで筆者は何度か著作権の問題を扱ってきたが、常に親告罪であるということはしつこく書いてきたつもりだ。著作権法では、権利を保有している本人のみが侵害を訴えることができ、第三者が勝手に侵害を訴えることができないということである。 この親告罪という法制度の性質についても、知的創造サイクル専門調査会の第8回の資料に「法令用語辞典」からの抜粋が記されている。簡単にいうならば、犯罪として軽微なものについては、被害者が「まあいいじゃん」と許してしまえるようにしようということだ。例えば過失傷害や、親族間の窃盗などがこれにあたるだろう。 もうひとつのパターンは、犯罪として立件することがかえって被害者のためにならない場合だ。名誉毀損などがこれにあたる。例えば「小寺はズラ」というデマを流布した人間を、筆者が名誉毀損で訴えたとする。するとネットでは「小寺がズラ疑惑で訴えたらしい」「でもホントはズラなの?」「植
2007/06/11 リンク