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【神聖ローマ帝国皇帝の選挙権被選挙権】 ①選挙権: だんだん、限定され、選挙候という形に集約されたこ... 【神聖ローマ帝国皇帝の選挙権被選挙権】 ①選挙権: だんだん、限定され、選挙候という形に集約されたことは世界史で習いましたが、当初は、どんな感じか、教えて下さい。 カロリング朝が断絶のときに、選挙権の範囲を決めたのだろうと想像してます。どういう手続きを踏んで、その範囲をどう決めたのか。 ②被選挙権: ハプスブルクの初代皇帝は、もともと大諸侯ではないです。 選挙権は持っているというレベルの諸侯でなくては、いけなかったんだろう、と思ったのですが、どうでしょう。(選挙権を持っている諸侯の一族でも良かったかもしれませんが。例えば、息子、弟、伯父叔父、従兄弟など。) 逆に言うと、選挙権を持っている諸侯の家臣レベル(つまり「又家来」)や、有力者であっても町人(例えば、フッガー家)や、だだの人たち(一般町人や、大地主や、農民)などではダメだめだったのだろうと思います。 他方、フランス国王が選挙に立候補し
2015/07/12 リンク