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mindのブックマーク / 2007年5月10日 - はてなブックマーク
昨日のエントリで設問の3まで答えてみましたが、今日はその続きです。小倉先生からの出題は以下の通りで... 昨日のエントリで設問の3まで答えてみましたが、今日はその続きです。小倉先生からの出題は以下の通りでしたね。 次に掲げるものは著作物ですか?著作物でないとしたら、著作物性のどの要件を欠きますか。 1. 尾崎放哉の「せきをしてもひとり」という句 2. 「(⌒▽⌒)ノ_彡☆」という顔文字 3. 日本プロ野球育成選手統一契約書 4. Google Map 5. Bratisla Boysの「Stach stach」の歌詞 6. ル・コルビジェの「サヴォア邸」 7. 「シントミゴルフ」の音ロゴ http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/05/2007_2351.html 4. Google Map 本問のGoogle Mapはデータベースの著作物である。 まず、設問3において事実を伝達するだけでは著作物性を認めがたい、と述べました。地図はどのような扱いになる
2007/05/10 リンク