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■■休日なのに「会社」のメールや電話の対応で休めない・・・「時間外賃金」は??? - こちら、千葉県船橋市の【社会保険労務士林事務所】です!…千葉・習志野・市川・浦安・鎌ヶ谷・松戸・八千代・江戸川区・江東区
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休日なのに「会社」のメールや電話の対応で休めない――「時間外賃金」もらえるか? 弁護士ドットコム 7月... 休日なのに「会社」のメールや電話の対応で休めない――「時間外賃金」もらえるか? 弁護士ドットコム 7月20日(土)10時40分配信 ヤフーニュースより 休日、家でゴロゴロしていたら、携帯のメール着信音が部屋中に響き渡る。差出人は、勤務先の上司だ。内容を確認すると、取引先からクレームがあったという・・・。 当然、大事な取引先に迷惑をかけるわけにはいかないので、すぐに上司と対応について相談し、ひとまず相手に連絡をいれる。社会人となれば、こんな経験の一度や二度はあるだろう。 このように、せっかくの休日に、仕事がらみの電話やメールを対応した場合、その分の給料はどうなるのだろうか。たとえば、数分程度の電話やメールを1回だけ送信した場合でも、「手当て」はもらえるのか、労働問題にくわしい靱(うつぼ)純也弁護士に聞いた。 ●会社や上司の「指揮命令下」に置かれたら、労働時間にあたる 「具体的な状況にもよりま
2013/09/19 リンク