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「変則型登記」等の解消に向けて,登記官に積極的な調査権限 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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「変則型登記」等の解消に向けて,登記官に積極的な調査権限 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 日経記事(有料会員限定) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31023260X20C18A5MM8000/ ※ 本日朝刊1面 「政府は所有者の氏名や住所が正確に登記されていない土地について、登記を担う法務局の登記官に所有者を特定する調査権限を与える検討に入った・・・法改正後は・・・登記簿に記載された所有者の情報が正しいかや土地の変遷の実態などを調べられるようになる。」(上掲記事) 「変則型登記」の解消は,「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」においても,現在議論されているところであるが, 「政府は2018年の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)に盛り込む方針だ。2019年の通常国会への関連法改正案の提出と、同年度中の改正法施行をめざす。」