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E1265 – ARLが米国の大学図書館等におけるフェアユースの基準を公表
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E1265 – ARLが米国の大学図書館等におけるフェアユースの基準を公表
ARLが米国の大学図書館等におけるフェアユースの基準を公表 北米の大学図書館等が加盟する北米研究図書... ARLが米国の大学図書館等におけるフェアユースの基準を公表 北米の大学図書館等が加盟する北米研究図書館協会(ARL)は,2012年1月に,大学・研究図書館におけるフェアユースに関するベストプラクティスをまとめた文書“Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries”を公表した。 米国の著作権法においては,著作権保護期間内の著作物であっても,批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査等を目的とする利用において,その利用がフェアユースであると判断される場合には,著作権者の許諾を得なくても著作権侵害とはならないと規定されている。その判断に際しては,使用の目的と性質,著作物の性質,使用の程度,経済的影響,という4つの要素が考慮される。 ARLが2010年に大学・研究図書館員を対象に行ったフェアユースについて