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ILOの強制労働条約は、戦時においては適用除外だったのか。 - davsの日記
yasugoro_2012氏の下記のエントリーを読んで「強制労働ニ関スル条約」(第29号)第2条第2項(d)は、戦... yasugoro_2012氏の下記のエントリーを読んで「強制労働ニ関スル条約」(第29号)第2条第2項(d)は、戦時における全ての労務が条約の適用除外対象になるのか疑問だったので調べてみた。 ILOの強制労働条約における戦時徴用の除外規定について感じたこと。 - yasugoro_2012's diary この条約が規制する「強制労働」に含まれないものを、第2条第2項に規定しているのだが、(d)において緊急時に強要される労務があげられている。 (d) 緊急ノ場合即チ戦争ノ場合又ハ火災、洪水、飢饉、地震、猛烈ナル流行病若ハ家畜流行病、獣類、虫類若ハ植物ノ害物ノ侵入ノ如キ災厄ノ若ハ其ノ虞アル場合及一般ニ住民ノ全部又ハ一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムル一切ノ事情ニ於テ強要セラルル労務 この条文が、従軍慰安婦問題に関連して問題になったことがある。 ILOの「条約及び勧告の適用に関する専門家委員会」
2015/07/11 リンク