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相続でも良くある、私道持分の登記がもれていた場合の対応方法
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相続でも良くある、私道持分の登記がもれていた場合の対応方法
売買や相続等を原因として不動産を取得した場合、後々のトラブルを防ぐ為、全ての不動産について、その... 売買や相続等を原因として不動産を取得した場合、後々のトラブルを防ぐ為、全ての不動産について、その登記も変更するのが通常です。 (不動産の権利は売買や相続等で移転しますが、登記は勝手に変わらないので、別途登記申請を行う必要があります。) ところが、全ての不動産の登記申請を行ったと思ったら、登記申請をし忘れすれて、何十年も経過している事が現実にあるのです。 今回は、そのような何十年も登記申請を放置した場合、どのようにすれば良いかと言うお話しです。 【事例】 Q:先月亡くなった父の自宅の相続手続きで問題が発生しました。 自宅の相続手続きの為に法務局で登記事項証明書を取得したところ、自宅の目の前の私道について、父の持分の登記がもれていたのが分かったのです。 当時の自宅の売買契約書には、私道も売買の対象となっていましたので、単純に登記がもれていただけだと思います。 しかし、当時の売主は既に亡くなって