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「利用料金」と行政処分 - 自治体法務の備忘録
洋々亭さんのところの掲示板から その収入に対して、課税されますか?それとも、いくら設けても、公設民... 洋々亭さんのところの掲示板から その収入に対して、課税されますか?それとも、いくら設けても、公設民営のためや次への事業展開のため、課税されないのでしょうか? http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#38338 指定管理者による管理の場合、公の目的のために設置された施設の利用と、それに伴う料金の支払いについて、理解が混乱しやすいように思えます。 そもそも、「公の施設の使用」と「使用料の賦課」or「利用料金の支払」は一体ではなく、パラレルな概念であることに注意が必要です。 市民会館などの施設使用は、一般に申請に基づき利用が許可されます。ここで「利用の許可」は「申請に基づく処分」であるわけです。 それに対し「使用料の賦課」は、上記の許可が行われた際に、行政庁から一方的に行われる行為です。したがって「不利益処分」になります。 怪訝な御顔ですね。「使用料は申請に基づ
2012/05/20 リンク