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学校のイジメが「事件」として扱われない理由 - シェアしたくなる法律相談所
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学校のイジメが「事件」として扱われない理由 - シェアしたくなる法律相談所
イジメと言われる行為でも、仲間外れにしたり、無視したりする程度であれば、刑法に違反することはあり... イジメと言われる行為でも、仲間外れにしたり、無視したりする程度であれば、刑法に違反することはありません。 しかし、教科書を隠したり壊したり(器物損壊罪、3年以下の懲役)、お金を脅し取ったり(恐喝罪、10年以下の懲役)、殴ったり(暴行罪、2年以下の懲役)、怪我させたり(傷害罪、15年以下の懲役)したら、刑法上の犯罪です。 ところが、多くの人は、このような明白に刑法上の犯罪になる行為まで、「イジメ」という一言で片付けようとします。 仮に、児童の保護者が警察に被害届を出しても、警察が動いてくれるのは稀です。それはなぜでしょうか? ●なぜ警察は学校に介入しないのか 警察は、学校内の事件や事故にあまり介入したがりません。その理由は不明ですが、多分、学校の自主性をおもんじているからだと思われます。しかし、明白に刑法上の犯罪になるものであれば、警察が積極的に介入すべきだと思います。 私は新米弁護士のころ