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出勤停止や損害賠償請求…違法性は? 佐野SAで「組合つぶし」についての救済申し立て(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース
一昨日、佐野SA上り線の従業員の労働組合(以下、佐野SA労組)が、使用者である株式会社ケイセイ・フー... 一昨日、佐野SA上り線の従業員の労働組合(以下、佐野SA労組)が、使用者である株式会社ケイセイ・フーズが「組合つぶし」(労組法上の「不当労働行為」)を行っているとして、栃木県労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行った。 佐野SAは今年の夏にストライキで大きな話題となったが、いまだに労使紛争が続いている。佐野SA労組によれば、その原因が会社側の違法な「組合つぶし」にあるというのだ。 実は、労働組合法では使用者側から労働組合に介入し、例えば金銭を支払って脱退を迫るなどの行為を禁止している。会社の組合への介入が禁止されていることや、それがどの程度であるのかは、ほとんど知られていないだろう。 そこで本記事では、佐野のSA労働者たちの申し立ての内容を紹介しながら、どのような行為が「組合つぶし」として法律で禁止されているのかを説明していきたい。 なぜ佐野SAでストライキが起きたのか 改めて、今回のス
2019/11/30 リンク