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news.yahoo.co.jp/byline/yanaihitofumi
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の法律上の位置づけ見直しをめぐり、公衆衛生倫理などの専門家有志が「他者に感染させないための措置」からCOVID-19を除外することを求める提言書を厚労省に提出した。同省が1月11日公表した専門家有志の提言書は2つあり、多くの主要メディアが感染防止行動を重視し「段階的移行」を求める尾身会長らの提言書について詳しく報じていたが、もう一つの提言書については報じていなかった。 もう一つの提言書では、国民の自由や権利の制限は最小限でなければならないという原則を強調。初期の「新しい生活様式」キャンペーンを契機に広がった有効とはいいがたい対策や慣行について、政府が実態を把握し、とりやめるべき事項を明確に宣言するよう求めている。 「公衆衛生倫理の主要な原則のひとつに、『侵害の最小化(least infringement)』あるいは『強制的な手段の最小化(leas
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