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「鬼門のトイレ」を欠陥とみなす司法 非合理な嫌悪感が支える自死差別 国交省案は国の大綱にも背く | 47NEWS
Published 2021/09/21 07:00 (JST) Updated 2021/09/21 08:41 (JST) 殺人や自死のあったいわゆる「事故... Published 2021/09/21 07:00 (JST) Updated 2021/09/21 08:41 (JST) 殺人や自死のあったいわゆる「事故物件」の取引について、国土交通省がガイドライン案を公表し、策定の最終段階に入っている。それによれば、殺人や自死、火災などによる死亡の場合、3年間は取引の相手方に告知する必要があるとされる。その妥当性について調べていて、過去に「鬼門のトイレ」に関わる訴訟があったことを知った。(共同通信編集委員、47ニュース編集部=佐々木央) 2階建て住宅の建築を頼んだら、業者が1階のトイレを鬼門の方角に設置してしまった。それが目的物の瑕疵(かし、傷や欠陥の意)に当たるのかどうかが争点となった訴訟である。 ここでいう鬼門とは、例えば「私にとって数学は鬼門だ」というときのそれではない。文字通り「鬼の出入りする門」という意味で、忌むべき方位とされる。艮(う
2021/09/21 リンク