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性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解
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性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解
「性的権利を侵害する行為」ってなんやねん。 「青少年の健全生育」というのが唐突に出てきます 和田俊... 「性的権利を侵害する行為」ってなんやねん。 「青少年の健全生育」というのが唐突に出てきます 和田俊憲 注釈刑法第2巻各論1強制わいせつ罪p619 客体が13歳未満の場合は別の検討を要する。性的蓋恥心を,年齢を無視した一般的判断に服せしめ,乳幼児の臀部を撫でる行為にまで本罪を認めるのは過剰であろう。逆に,性的差恥心を個別的に判断し, それを有しない幼年者を,たとえば性交類似行為からも保護しないのは妥当でない。保護法益を青少年の健全な成育に求めたうえで,?被害者の性的蓋恥心(事後的なものも含む)を介して健全な成育を害するおそれのある行為(新潟地判昭63.8.26判時1299号152頁7歳の女児の乳部・臀部部を撫でる行為につき,被害者が羞恥心と嫌悪感を抱いたことなどを指摘して本罪を肯定〕参照) と,?身体的感覚(およびその記憶)を通して健全な生育を害するおそれのある行為(福岡地飯塚支判昭34.2