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定款の改訂 - 建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢:楽天ブログ
2013.01.25 定款の改訂 カテゴリ:法人設立・会社法 平成18年5月1日に(新)会社法が施行されました... 2013.01.25 定款の改訂 カテゴリ:法人設立・会社法 平成18年5月1日に(新)会社法が施行されました。株式会社について、色々な改正が行われました。 例えば、取締役の任期は従来2年でしたが。3・4・5・6・7・8・9・10年のいずれかに伸長出来ることになりました。 18年5月以降一度重任してから伸長することになるのですが。10年は長すぎるので、5年や6年という会社が多いようです。 但し、18年5月以降、任期を伸長したのか、従来通り任期は2年で、2年ごとの重任登記を懈怠しているのは登記簿では判別出来ません。 例えば、建設業許可の際、経営業務管理責任者は取締役として一定期間以上の経験年数が求められるのですが。重任登記を懈怠している場合は、経験年数として認められません。 懈怠していない証拠として、任期を伸長したことを証明出来る定款(または議事録)の添付が義務付けられます。 平成18年
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