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なぜ"休む理由"を聞かないほうがいいのか どこまでが「個人情報」?
メアドや携帯番号は個人情報ではない? 5月30日から、改正個人情報保護法が全面施行され、これまで対象... メアドや携帯番号は個人情報ではない? 5月30日から、改正個人情報保護法が全面施行され、これまで対象外だった小規模取扱事業者(5000人以下の個人情報を取り扱う事業者)にも同法が適用されるようになる。中小企業は、早急な対応が必要だ。 従来から適用対象だった企業ものんびりしていられない。影島広泰弁護士は次のようにアドバイスする。 「個人情報保護法が成立して14年。担当者が異動になったりIT技術の複雑化などで、勘違いをしたまま管理をしている企業が目立ち始めています」 よくある勘違いは、対象になる情報の種類だ。個人情報は「特定の個人を識別できる情報」を指す。個人情報といえば氏名や住所と考える人も多いが、それ以外でも個人を特定できる情報は保護の対象になる。 たとえば、今回の改正で明確化された「個人識別符号」も、個人情報に含まれる。個人識別符号は、大きく分けて2つ。顔認証や指紋認証などに使われる生体
2017/05/30 リンク