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離婚しても元配偶者や子どもは相続できる?相続させない方法も解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
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離婚しても元配偶者や子どもは相続できる?相続させない方法も解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
離婚後に相続権があるのは「子ども」だけ 離婚をした夫婦は、私生活のうえでも、法律の考え方においても... 離婚後に相続権があるのは「子ども」だけ 離婚をした夫婦は、私生活のうえでも、法律の考え方においても他人同士の関係に戻ります。 しかし、夫婦の間に生まれた子どもとの親族関係は離婚によっても解消されません。 ここでは、離婚後の配偶者・子どもの相続権について解説していきます。 離婚したら元配偶者に相続権はない 離婚した元配偶者は、法律上は他人同士の関係にあります。 親族関係は存在しないので、遺産を相続する権利もありません。 離婚後に同居していた、復縁したものの婚姻はしていないといった状況でも、相続権は認められないので注意が必要です。 親の離婚後も子どもには相続権がある 親が離婚しても、子どもとの親族関係は解消されません。 離婚した元配偶者に引き取られて別居しているとしても、子どもは一親等の地位にあるため、相続権は残されたままです。 被相続人が再婚して配偶者がいる場合は、配偶者が1/2、子どもは1