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スーツも資格もOK!「特定支出控除」とは?
今回の2014年度税制改正では、「ふるさと納税」や「大企業の交際費の非課税措置(50%)」など、普通の... 今回の2014年度税制改正では、「ふるさと納税」や「大企業の交際費の非課税措置(50%)」など、普通のサラリーマンでも活用できるメニューが増えた。だがあまり目立たないものの、意外に注目されているのが「特定支出控除」である。 特定支出控除とは、サラリーマンが“仕事をする上で必要”と認められた金額のうち、「給与所得控除を超えた額の2分の1」を超えると、その分が税金の控除の対象となる、というもの。翌年に確定申告すると、納めた所得税の何割かが還付される(=戻ってくる)、と考えればいい。 対象範囲と金額が拡大。スーツや本、接待も可 実は特定支出控除については、すでに13年度の改正によって、対象とされる範囲と金額が拡大。13年に支出した分は、14年から申告が可能になっている。 これまでは、①通勤のための交通費(通勤費)、②転勤に伴う引っ越し代(転居費)、③仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費
2014/02/01 リンク