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年収1220万円超え富裕層が親子ですべき節税策
配偶者控除・配偶者特別控除制度が2018年1月に改正され、年収1220万円超えの会社員はこれらの控除がなく... 配偶者控除・配偶者特別控除制度が2018年1月に改正され、年収1220万円超えの会社員はこれらの控除がなくなりました。2020年からは年収850万円超えの会社員は給与所得控除も減ることになります。いわば富裕層の会社員にとって負担増が続く時代になっています。 今回は、そんな富裕層のための効果的な税金対策について、具体的にお話ししましょう。 子どもの代わりに国民年金保険料を払って節税する まもなく2月17日から確定申告が始まりますが、給与収入だけの会社員の場合、会社が年末調整で所得税の過不足分を精算してくれるので、確定申告は不要です。しかし、自分で申告して税金を還付してもらえることもあります。 「還付申告」といって、確定申告書を提出する義務のない人でも、会社が把握していない控除などがある場合、申告すれば納めすぎた税金が戻ってくる制度があるのです。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の
2020/02/11 リンク