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大幸薬品VS消費者庁「クレベリン」巡る対立の論点
1月20日、消費者庁は空間除菌剤「クレベリン」に対し景品表示法に基づく措置命令を下した。「空間に浮遊... 1月20日、消費者庁は空間除菌剤「クレベリン」に対し景品表示法に基づく措置命令を下した。「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などの表示に合理的根拠がなく、消費者に誤解を与えるおそれがあるという優良誤認表示が理由だ。 大幸薬品は「措置命令は誠に遺憾であり、速やかに必要な法的措置を取る」と発表、徹底抗戦する構えだ。 実はクレベリンに対する措置命令は今回で2度目。消費者庁は2014年にも置き型商品の「簡単、置くだけ! 二酸化塩素分子がお部屋の空間に広がります」といった文言が景品表示法違反に当たるとし、措置命令を下している。 措置命令は今回で2度目 このときは同社も応諾。「ご利用環境により成分の広がりは異なります」といった注意文言を入れるなどで対応した。その後、スプレー型やスティックペン型なども含め販売拡大していったが、新たな対応はしてこなかった。この間消費者庁が措置命令を下さなかったということも
2022/01/27 リンク