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    mukudori69
    mukudori69 もともと弁護士って住所の照会とかできたよね

    2022/12/15 リンク

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    kibitaki
    kibitaki (別目的の文書から勝手に取得した)住所を訴状に記載しただけ&向こうから(弁護士会=別人格に)教えてきた情報を使えて当然、は相当に筋が悪い/あやふや云々ではあほの子が参戦してた

    2022/12/14 リンク

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    balflear0527
    balflear0527 「詳しくは言えないが合法」よりよっぽど潔い発言

    2022/12/14 リンク

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    onesplat
    onesplat 個人情報保護法の適用除外対象は報道/著述/学術/宗教/政治の5つと具体的に定められていて、弁護士は入ってないんですが、勝手な解釈して勝手にOK出すのやめてもらっていいですか?

    2022/12/14 リンク

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    nmcli
    nmcli プロの見解どんどん読みたい

    2022/12/14 リンク

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    rascalrascal
    rascalrascal 小倉弁護士は「懲戒請求が不法行為を構成するものだと思料した弁護士が、請求者に対し損害賠償を請求するために、懲戒請求書の写しに記載されている請求者の氏名住所を用いることは、個人情報保護法違反となるか。」

    2022/12/13 リンク

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    ken530000
    ken530000 なんかだんだん難しくなってきたから決着着いたら誰か起こして。

    2022/12/13 リンク

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    gaka48
    gaka48 この点については、小倉秀夫弁護士も同じような見解だったと思う。http://www.ben.li/chokaiinfo.html ※因みに、小倉弁護士は今回の騒動で仁藤氏からツイッターのブロックをくらってた筈。

    2022/12/13 リンク

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    Fluss_kawa
    Fluss_kawa 弁護士会が適正な手続きで手に入れた個人情報を、なぜか提供されて利用したとなると違法性はない気がしてくる。

    2022/12/13 リンク

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    rideonshooting
    rideonshooting 少なくとも弁護士の一人としては合法だという見解を出してくれたわけですからね。はてブの悪あがきしてる人達の見苦しさ。

    2022/12/13 リンク

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    clairvy
    clairvy 個人情報保護の射程ではないのか。開示請求の手続きなどがよくわかってない。第三者に秘密にしないのか。

    2022/12/13 リンク

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    kangiren
    kangiren 暇な人が出した懲戒請求はcolaboの一連の流れの一つなので問題ないと思ってる。

    2022/12/13 リンク

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    unhappychoice_e
    unhappychoice_e 弁護士に依頼した人物の個人情報は守られるべきだと思うが、暇氏はあくまで懲戒請求者で全然意味が違うというか、弁護士の職務上で知ったのとはまた違うと思うので、倫理的にも妥当と思ってしまう

    2022/12/13 リンク

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    Luigitefu
    Luigitefu 複数の弁護士が話題にしてるんだし、弁護士会が弁護士会としての正式見解示してくれたりしないかな?

    2022/12/13 リンク

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    Naotoh
    Naotoh 懲戒請求時の住所と同一とはわからんのに面倒だから確実性のある手続きは取らないとか本気で言うのか。リスキー過ぎるな。その中であんな誤字だらけの訴状出してくるあたり何がしたいんだろうかとは誰しも思うな。

    2022/12/13 リンク

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    kihiketufuwabe
    kihiketufuwabe この主張を弁護士会が認めるとなると、所詮弁護士会って身内びいきの組織なんやな、って感想が強くなるだけなんだが。弁護士なら正規の手続きがあるんだからそれでやれってだけなのにそんなに難しいんか?

    2022/12/13 リンク

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    kunitaka
    kunitaka 現役の弁護士がこんだけ長文で自己弁護するんやから、かなり厳しい言い逃れなんやろな。しかし暇空vs仁藤の構図から、暇空vsコラボの会計に替わり、現在は暇空vsコラボ弁護団に替わったね。上手に誘導されとるんか?

    2022/12/13 リンク

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    s_rsak
    s_rsak 個人情報保護法かどうかはしらんが、同意を得ずに第三者に個人情報を見せていいわけないやん。しかも、その人に不利になることならなおさら。

    2022/12/13 リンク

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    augsUK
    augsUK https://www.nichibenren.or.jp/copyright/privacy/database_purpose.html 日弁連の個人情報の取り扱い規定として懲戒請求も定められている。「会則等が定める事務の管理を目的として必要な範囲で利用」の範疇という解釈?

    2022/12/13 リンク

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    Sakana_Sakana
    Sakana_Sakana 裁判をするためには緊急性が有るので住所を他の方法で取得した情報を利用しても良いとの理解だが、この方法って住所を調べる方法として強力だよな、あまり知られるべき情報では無いような悪用されそうな気がする。

    2022/12/13 リンク

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    chabooooo
    chabooooo 法的には問題ないかもしれないけど、法令遵守と同じくらい職業倫理は大切だとおもうわ。国家資格の士業ならなおさら。

    2022/12/13 リンク

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    coper
    coper 弁護士相手に違法とかグレーとか言うのに、個人情報保護法を読んでもおらず、はっきり書かれている例外規定の存在すら認識してなさそうな呆れたブコメだらけ。

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    kalcan
    kalcan 国民の権利として、個人情報をみだりに目的外利用されない。というのはあるのでは?弁護士として手続きに則った文句のつけようがないやり方が有るのに「懲戒請求したら別件の訴訟起こすぞ」みたいなやり口は良くない

    2022/12/13 リンク

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    yamamototarou46542
    yamamototarou46542 射程に入らないというのはちょっと意味わからんな。個人情報取扱事業者には該当しないということだろうか

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    poko_pen
    poko_pen プロに難癖というが、プロが揃ってた過去の行列のできる法律相談所ではプロの意見が全員異なる事があった事くらい思い出さないほど法律意見はプロ1人の意見は絶対じゃないんだが、党派性で認知歪んでるよな

    2022/12/13 リンク

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    guldeen
    guldeen その個人情報を「弁護士と懇意な社会運動家が『物理的に押し掛ける』などの嫌がらせ(彼らに言わせれば『抗議』)に使う」点が問われてるのだけど…

    2022/12/13 リンク

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    tetsu23
    tetsu23 https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/4509.html 守秘義務の範囲は「依頼者について職務上知り得た秘密」とあるから「懲戒請求を受けたことは職務ではない」「依頼者の情報ではない」ってことで守秘義務はない、って主張だろうか。

    2022/12/13 リンク

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    mustelidae
    mustelidae わたしもこれは違法ではないのではないかという意見

    2022/12/13 リンク

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    azzr
    azzr 明文の除外規定ってどれのことだろう。 https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q11-5/ / 27条の2のことかな。「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」

    2022/12/13 リンク

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    pwatermark
    pwatermark 懲戒請求で得た個人情報は第三者に対しては教え放題売り放題ってことですかね、よく分からん

    2022/12/13 リンク

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    渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"

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