エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
370 usersがブックマーク
199
渡辺輝人 🇺🇦連帯 on Twitter: "みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求者の住所を依頼者に開示して使用することについて私見を書くと、そもそも個人情報保護法の射程か疑問、仮に射程に入っても明文の除外規定があるので法違反はない。懲戒請求者が依頼者や事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。"
記事へのコメント199件
- 注目コメント
- 新着コメント
rascalrascal
小倉弁護士は「懲戒請求が不法行為を構成するものだと思料した弁護士が、請求者に対し損害賠償を請求するために、懲戒請求書の写しに記載されている請求者の氏名住所を用いることは、個人情報保護法違反となるか。」
gaka48
この点については、小倉秀夫弁護士も同じような見解だったと思う。http://www.ben.li/chokaiinfo.html ※因みに、小倉弁護士は今回の騒動で仁藤氏からツイッターのブロックをくらってた筈。
unhappychoice_e
弁護士に依頼した人物の個人情報は守られるべきだと思うが、暇氏はあくまで懲戒請求者で全然意味が違うというか、弁護士の職務上で知ったのとはまた違うと思うので、倫理的にも妥当と思ってしまう
Naotoh
懲戒請求時の住所と同一とはわからんのに面倒だから確実性のある手続きは取らないとか本気で言うのか。リスキー過ぎるな。その中であんな誤字だらけの訴状出してくるあたり何がしたいんだろうかとは誰しも思うな。
kihiketufuwabe
この主張を弁護士会が認めるとなると、所詮弁護士会って身内びいきの組織なんやな、って感想が強くなるだけなんだが。弁護士なら正規の手続きがあるんだからそれでやれってだけなのにそんなに難しいんか?
kunitaka
現役の弁護士がこんだけ長文で自己弁護するんやから、かなり厳しい言い逃れなんやろな。しかし暇空vs仁藤の構図から、暇空vsコラボの会計に替わり、現在は暇空vsコラボ弁護団に替わったね。上手に誘導されとるんか?
augsUK
https://www.nichibenren.or.jp/copyright/privacy/database_purpose.html 日弁連の個人情報の取り扱い規定として懲戒請求も定められている。「会則等が定める事務の管理を目的として必要な範囲で利用」の範疇という解釈?
Sakana_Sakana
裁判をするためには緊急性が有るので住所を他の方法で取得した情報を利用しても良いとの理解だが、この方法って住所を調べる方法として強力だよな、あまり知られるべき情報では無いような悪用されそうな気がする。
kalcan
国民の権利として、個人情報をみだりに目的外利用されない。というのはあるのでは?弁護士として手続きに則った文句のつけようがないやり方が有るのに「懲戒請求したら別件の訴訟起こすぞ」みたいなやり口は良くない
poko_pen
プロに難癖というが、プロが揃ってた過去の行列のできる法律相談所ではプロの意見が全員異なる事があった事くらい思い出さないほど法律意見はプロ1人の意見は絶対じゃないんだが、党派性で認知歪んでるよな
tetsu23
https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/4509.html 守秘義務の範囲は「依頼者について職務上知り得た秘密」とあるから「懲戒請求を受けたことは職務ではない」「依頼者の情報ではない」ってことで守秘義務はない、って主張だろうか。
azzr
明文の除外規定ってどれのことだろう。 https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q11-5/ / 27条の2のことかな。「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
2022/12/13 リンク