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同性間性交渉や不倫は死刑、非ムスリムも対象 ブルネイの新刑法、完全施行
ブルネイの首都バンダルスリブガワンで演説するハサナル・ボルキア国王(2019年4月3日撮影)。(c)AFP 【... ブルネイの首都バンダルスリブガワンで演説するハサナル・ボルキア国王(2019年4月3日撮影)。(c)AFP 【4月4日 AFP】東南アジアのブルネイで3日、シャリア(イスラム法)に基づく厳格な新刑法が完全施行された。不倫や同性間の性交渉に対して石打ちによる死刑を科すなどの規定に、世界中の政治家や著名人、人権団体が非難の声を上げていた。 新刑法ではレイプや強盗、預言者ムハンマド(Prophet Mohammed)への侮辱にも死刑が適用される。窃盗罪は手足切断刑の対象となる。多くの規定はイスラム教徒以外にも適用される。 国家レベルでシャリア刑法を導入している例はサウジアラビアなど中東諸国を中心に幾つかあるが、東南アジアではブルネイが初めて。 数年間保留されていたシャリア刑法の完全施行が決まって以降、国際社会からは懸念の声が相次いでいる。 国連(UN)のアントニオ・グテレス(Antonio Gu
2019/04/04 リンク