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台風で家が壊れた! 「罹災証明書」取得のため、片付けや修理の前にスマホで撮影を
非常に強い台風21号は9月4日、関西地方を中心に各地で大きな被害をもたらしました。もしも、今回のよう... 非常に強い台風21号は9月4日、関西地方を中心に各地で大きな被害をもたらしました。もしも、今回のような台風など災害によって建物に被害があった場合は、自治体の窓口で「罹災証明書」を取りましょう。公的な支援や保険請求の手続きのために必要となるもので、片付けたり、修理したりする前にスマホなどで被害状況を記録しておくことが勧められています。 ●被害の軽い住宅は「自己判定方式」で罹災証明書発行 「罹災証明書」は台風だけでなく、豪雨や地震、津波など、災害救助法が適用されるような大規模災害の際に発行されます(災害対策基本法第90条の2)。賃貸アパートや借家も含めた住宅が対象で、50%以上の損害がある「全壊」、40%以上50%未満の「大規模半壊」、20%以上40%の「半壊」、20%未満の「半壊に至らない」という4つの区分で認定がされます。 「罹災証明書」は、被害の程度によって「被災者生活再建支援金」の給付
2018/09/05 リンク