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捕鯨
(注1)捕獲可能量はIWCで採択された算出方式により算出。 (注2)令和4年から、改正漁業法に基づき、TA... (注1)捕獲可能量はIWCで採択された算出方式により算出。 (注2)令和4年から、改正漁業法に基づき、TACによる管理に移行。TACは、捕獲可能量から混獲数を差し引いて算出(ミンククジラ:167頭-25頭=142頭)。 (注3)「捕獲枠」は、改正漁業法に基づき、「TAC当初配分数量」に名称を変更。TAC当初配分数量は、TACから水産庁留保分を引いて算出(ニタリクジラ:187頭-37頭=150頭)。 (注4)水産庁留保分は母船式と基地式の調整分。 (注5)ミンククジラの混獲数は、5年間(2018年から2022年)の発生件数の平均。 (出典:水産庁「令和6管理年度の捕鯨業のTAC(漁獲可能量)当初配分数量について」(PDF)) (2)捕鯨操業水域 我が国の領海及び排他的経済水域において実施されています。 詳細については、下記のリンク先(水産庁ホームページ)もご参照ください。 捕鯨を取り巻く状況