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「相続時精算課税制度」は採用すべきなのか? 迷いが晴れる5つの決め手
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「相続時精算課税制度」は採用すべきなのか? 迷いが晴れる5つの決め手
かつて贈与税の課税方法は、「暦年課税」(課税方法は後述)のみでしたが、平成15年1月1日より、「相続... かつて贈与税の課税方法は、「暦年課税」(課税方法は後述)のみでしたが、平成15年1月1日より、「相続時精算課税」という制度が導入されました。 「相続時精算課税」とは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。 生前、子や孫など次世代の者へ贈与をした場合には、贈与税が軽減されますが、「相続時精算課税制度」とはその代わりに、相続が発生した時に、贈与した財産と相続した財産を合わせた金額に相続税がかかります。 では、なぜ「相続時精算課税」は導入されることになったのでしょうか?今回は相続時精算課税について、制度の狙い、利用した方が得なケース、逆に利用すると損してしまうケースについてご紹介していきます。 ☆☆参考☆☆相続時精算課税制度の概要はこちら ◆「相続時に」+「精算する」課税制度を抑えておこう 贈与税の課税方法 そもそも贈与税の課