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JASRACの「カラオケ法理」主張退けた最高裁、判決文が示した判断基準
音楽教室のレッスンで教師や生徒が演奏する際、音楽教室は著作権使用料を支払う義務を負うか否か――。ヤ... 音楽教室のレッスンで教師や生徒が演奏する際、音楽教室は著作権使用料を支払う義務を負うか否か――。ヤマハ音楽振興会など音楽教室側と日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で2017年から続いてきた訴訟がついに終結した。最高裁判所は2022年10月24日、最後まで争点として残っていた生徒の演奏について支払い義務を認めないとする判決を言い渡した。最高裁判決は、いわゆる「カラオケ法理」を主張したJASRACに対し、利用主体を判断する基準を示して訴えを退け、カラオケ法理の解釈の広がりに一定の歯止めをかけた格好だ。 カラオケ法理とは、物理的に音楽を利用していない者であっても、一定の条件下で音楽の利用主体とみなすという考え方だ。同法理を初めて示した1988年の「クラブ・キャッツアイ事件」最高裁判決の場合、カラオケ法理が成立する条件として「管理・支配性」と「営業上の利益」の2点を挙げている。 同事件の最高
2022/10/26 リンク