本気で旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の解散命令を請求するつもりなのか──。24日の衆参予算委員会の集中審議に出席した岸田首相。解決に向けた気概は全く感じられなかった。 【写真】旧統一教会の“テッシー”こと、勅使河原秀行氏の30年前(左)と現在の姿 岸田首相は宗教法人法上の解散命令請求の要件として先週、民法の「不法行為」と「使用者責任」も含まれるとの見解に転じた。その上で、24日の衆院予算委で教団の民法上の法令違反は22件(不法行為2件、使用者責任20件)に上ると明らかにした。政府が22件も確認すれば、すぐにでも解散命令は請求できそうだが、岸田首相は“ブレーキ”を踏んでみせた。 ■「22件の法令違反は要件満たさず」 「過去に解散を命令した事例と比較して解散事由に該当すると十分に認められるものではない。だからこそ、報告徴収・質問権を行使することでより事実を積み上げることが必要だ」 22
【読売新聞】 文化庁は25日午前、「世界平和統一家庭連合」(旧統一教会)に対する宗教法人法に基づく「質問権」の行使に向けた有識者会議の初会合を開いた。質問権を用いた宗教法人に対する調査は前例がなく、 恣意 ( しい ) 的運用を防ぐ
音楽教室のレッスンで教師や生徒が演奏する際、音楽教室は著作権使用料を支払う義務を負うか否か――。ヤマハ音楽振興会など音楽教室側と日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で2017年から続いてきた訴訟がついに終結した。最高裁判所は2022年10月24日、最後まで争点として残っていた生徒の演奏について支払い義務を認めないとする判決を言い渡した。最高裁判決は、いわゆる「カラオケ法理」を主張したJASRACに対し、利用主体を判断する基準を示して訴えを退け、カラオケ法理の解釈の広がりに一定の歯止めをかけた格好だ。 カラオケ法理とは、物理的に音楽を利用していない者であっても、一定の条件下で音楽の利用主体とみなすという考え方だ。同法理を初めて示した1988年の「クラブ・キャッツアイ事件」最高裁判決の場合、カラオケ法理が成立する条件として「管理・支配性」と「営業上の利益」の2点を挙げている。 同事件の最高
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