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東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 | 東京弁護士会.pdf
2010(平成22)年5月12日 東京都知事 東京都議会議長 石 田 原 慎 中 太 良 郎 殿 殿 東京弁護... 2010(平成22)年5月12日 東京都知事 東京都議会議長 石 田 原 慎 中 太 良 郎 殿 殿 東京弁護士会 会 長 若 旅 一 夫 東京都青少年健全育成条例「改正」案についての意見 第1 1 2 意見の趣旨 東京都青少年健全育成条例(以下「本条例」という)改正案は、表現の自由を侵 害し、公権力の家庭教育への介入を招くものであるので、反対である。 東京都は、本条例を廃止して、国連児童の権利に関する条約(以下「子どもの権 利条約」という。 )に基づく「子どもの権利条例(仮称) 」を制定し、性的搾取や有 害情報等から子どもの権利を守る施策を講じるべきである。 第2 1 意見の理由 はじめに 2010(平成22)年2月24日、本条例の改正案が都議会に提出された。改 正案は、非実在青少年の性的描写図書及び児童ポルノ規制、ならびに、インターネ ット利用に関する保護者等への規
2010/05/18 リンク