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「非嫡出子」拒否して住民票要求、事実婚夫妻が敗訴…最高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
子供の出生届に「非嫡出子」(婚外子)と記入することを拒否し、出生届を受理されなかった東京都世田谷... 子供の出生届に「非嫡出子」(婚外子)と記入することを拒否し、出生届を受理されなかった東京都世田谷区の事実婚の夫妻らが、同区に住民票の作成と損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷であった。 今井功裁判長は「住民票を作成しなかったことは違法ではない」と述べ、原告の請求をいずれも退けた。 判決によると、同区の介護福祉士菅原和之さん(44)夫妻は2005年、次女(4)の出生届を提出する際、非嫡出子という表記が差別になると感じて記入せず、受理されなかった。次女の戸籍は作られず、同区は住民票の作成を拒否した。 判決は、「住民票がなければ行政サービス上の支障が予想される。出生届の提出が著しく困難などの特別な事情があれば、出生届を出さなくても、自治体は住民票の作成を義務づけられることがある」とする初判断を示した。しかし、今回のケースについては「出生届の提出を怠っていることにやむを得ない
2009/04/24 リンク