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12月から職場でのストレスチェックが義務化 - 社労士による時事ネタコラム
さて、社労士という仕事に関係のない話ばかり書いているこのコラムだが、たまには社労士らしい記事も書... さて、社労士という仕事に関係のない話ばかり書いているこのコラムだが、たまには社労士らしい記事も書いてみる。 ご存知の方のほうが少ないのでは?と思うが、実は来月12月より、職場でのストレスチェック検査がヌルっと義務化されるのである。 これは、仕事にストレスや悩みを抱えている労働者の割合が増加傾向にあることを受け、1年に1回、医師や保険師などの専門家に依頼して、会社が従業員のストレス度をチェックするというもの。また、ストレス度が高いと判断された従業員について、本人が希望する場合は、医師の診断を受けさせ、必要に応じて職場の変更や労働時間の変更を行う必要がある。 従業員数が50人未満の事業場についてはあくまで『努力義務』だが、それ以上の従業員を抱える企業については、『義務』である。 ストレスチェックの具体的な実施方法 具体的なストレスチェックの流れは、次のようになる。 ①厚生労働省などが配布してい
2015/11/25 リンク